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こんにちわ

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和8年度(2026年度)診療報酬改定において、

入院時食事療養費の特別食加算に「嚥下調整食」が新たな対象として追加

されました。これは、摂食・嚥下機能が低下した患者に対して提供される食事の質の向上と、その取り組みを適切に評価するための重要な見直しです。

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私の勤務する医療機関では嚥下調整食かなり出しています。
この改定は大きいです。

管理栄養士・看護師・言語聴覚士(ST)・調理師など、食事に関わるすべてのスタッフ、そして施設基準を管理する担当者にとって、見逃せない改定内容です。

今回の記事では、算定要件・施設基準・実務上のポイントをわかりやすく整理してお伝えします。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度診療報酬改定|特別食加算に「嚥下調整食」が新設!何が変わる?

「2026年度診療報酬改定|特別食加算に「嚥下調整食」が新設!何が変わる?」を連想させる写真

そもそも「特別食加算」とは?

特別食加算とは、入院時食事療養費(Ⅰ)の届け出をした保険医療機関において、医師の食事箋に基づき治療上必要な特別食を提供した場合に算定できる加算です。

項目 内容
加算額 1食につき 76円
上限 1日3食まで(最大228円/日)
算定の前提 入院時食事療養(Ⅰ)の届け出

これまでの対象食は腎臓食・肝臓食・糖尿食・胃潰瘍食・貧血食・膵臓食・脂質異常症食・痛風食・てんかん食など、疾病治療の直接手段となる食事が中心でした。

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今回の改定で「嚥下調整食」が(二)として新たに追加されました!

今回の改定のポイント:嚥下調整食とは何か?

改定前後の比較

改定前 改定後
特別食の種類 (一)治療食のみ (一)治療食+(二)嚥下調整食(新設)
嚥下調整食の加算 なし 1食につき76円

対象となる嚥下調整食の定義(告示)

摂食機能又は嚥下機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥下調整食

対象となる食形態は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021のコードに基づいています。

【重要】対象となる学会コード(分類2021)

今回の改定で対象となるのは以下の5コードです。

コード 名称 食形態の目安
1j 嚥下調整食1j ゼラチンゼリー状(例:トマトゼリー)
2-1 嚥下調整食2-1 なめらかなピューレ・ペースト状(凝集性あり)
2-2 嚥下調整食2-2 やわらかいまとまりのあるもの(ミキサー食等)
3 嚥下調整食3 舌と上顎でつぶせる硬さ(ムース・ソフト食等)
4 嚥下調整食4 歯茎でつぶせる硬さ(やわらか食等)
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コード0(離水が多いもの)は対象外です。コード1j〜4が対象となります。

【算定要件】これを満たさないと算定できない!

✅ 要件① 食形態の質・見た目の基準

加算の対象となる嚥下調整食は、単なるミキサー食・刻み食・刻みにとろみをかけただけのもの、主食のみの嚥下調整食では算定できません。

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単に、砕けばいいってもんじゃありません。

以下をすべて満たす必要があります:

  • 安全で嚥下しやすいテクスチャー(硬さ・付着性・凝集性)に調整されていること
  • 食欲を促す食感を両立していること
  • 常食と同等の盛り付け・味・香り・適切な温度・栄養量に配慮した献立であること
  • 提供前に目視等で離水や食形態の変化がないか確認すること

💡 市販品の使用はOK! ただし、安全な食形態で常食と同等の要件を満たしていることが条件です。


✅ 要件② 定期的な多職種ミールラウンドの実施

  • 対象患者に対して定期的に多職種によるミールラウンドを行うこと
  • 嚥下調整食の必要性の有無・摂取量等を確認すること
  • 提供している嚥下調整食の内容・量が適しているか判断すること
  • 常食が適していると判断された場合は、速やかに食事の変更を行うこと
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けっこうやること多いです・・・。

【施設基準】届け出に必要な4つの要件

特別食加算で嚥下調整食を算定する場合、以下の4つの施設基準をすべて満たす必要があります。これが施設基準管理士として最重要チェックポイントです!

📋 施設基準① 嚥下調整食の食形態一覧の作成

当該保険医療機関で提供する嚥下調整食の食形態について、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021に沿った一覧を作成していること。

一覧には以下が必要です:

  • コードと嚥下調整食の名称の対応
  • 例となる献立の写真や説明
  • 目安となる栄養量(エネルギー・たんぱく質等)

 

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⚠️ コードと名称の対応だけでは不十分です!
写真・栄養量まで記載が必要です。

 

📋 施設基準② 毎日の検食実施

医師、管理栄養士又は栄養士による検食が毎日1食は行われ、食形態・見た目・味が適しているか確認の上、その所見が検食簿に記入されていること。

特に「嚥下調整食に特化した検食」が求められます。一般の検食簿に嚥下調整食の評価欄を追加することも検討しましょう。

📋 施設基準③ 定期的な試食会・カンファレンスの開催

物性だけでなく、盛り付け・味や香り・適切な温度・栄養量等を含め、定期的に、嚥下調整食に関わる管理栄養士・言語聴覚士・調理師等による試食会やカンファレンスが行われていること。

  • 参加職種:管理栄養士、言語聴覚士(ST)、調理師等
  • 食形態の物性だけでなく、盛り付け・味・香りなども評価対象

📋 施設基準④ 研修修了管理栄養士が責任者であること

嚥下調整食に係る責任者は、嚥下調整食のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修を修了した当該保険医療機関の管理栄養士であること。

研修の条件:

  • 実習を伴う研修であること
  • 嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士が研修内容に関与していること
  • 医療関係団体・調理関係団体等が主催し、当該団体から修了証が交付されるものであること
  • 調理師等も同様の研修修了が望ましい(努力義務)
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これは、具体的にどの研修が該当するのか、疑義解釈が出るかもです。

実務上のよくある誤解・落とし穴

❌ NG例:「刻み食にとろみをかければ算定できる?」

 算定不可! 刻みにとろみをかけただけのものは対象外です。適切なコードの食形態である必要があります。

❌ NG例:「主食だけ嚥下調整食にすれば算定できる?」

 算定不可! 主食のみを嚥下調整食とした場合は該当しません。副食を含めた献立全体での対応が必要です。

❌ NG例:「一覧表にコードと名称だけ載せればOK?」

 不十分! 施設基準では「献立の写真・説明・目安栄養量」まで記載した一覧が必要です。

✅ OK:「市販の嚥下調整食を使用している」

 算定可! 安全な食形態で常食と同等の要件を満たせば市販品でもOKです。

施設基準管理士として今すぐ確認すべきチェックリスト

これから届け出を検討する施設の担当者は、以下を確認してください。

  •  管理栄養士に要件を満たす研修を修了した者はいるか? → 修了証の確認
  •  嚥下調整食の食形態一覧(写真・栄養量入り)は作成されているか?
  •  検食簿に嚥下調整食の評価欄が設けられているか?
  •  多職種(管理栄養士・ST・調理師)による試食会・カンファレンスの記録はあるか?
  •  ミールラウンドの記録・食事変更の記録は整備されているか?
  •  食事箋(医師発行)が適切に発行・保存されているか?
  •  入院時食事療養(Ⅰ)の届け出はされているか?(大前提!)

まとめ

ポイント 内容
何が変わった? 嚥下調整食が特別食加算の対象に新規追加
加算額 1食76円(1日最大228円)
対象コード 学会分類2021の1j・2-1・2-2・3・4
算定の大原則 医師の食事箋+適切な栄養量+常食と同等の質
施設基準のキモ ①食形態一覧②毎日の検食③試食会・カンファレンス④研修済み管理栄養士
注意点 刻み食・刻み+とろみ・主食のみは算定不可

今回の改定は、これまで「評価されてこなかった」嚥下調整食への取り組みが正式に診療報酬として認められる、非常に意義深い改定です。一方で、施設基準の要件は細かく、準備が不十分なまま届け出ると返還リスクにもつながります。

管理栄養士・STとの連携のもと、早期から体制を整え、適切に届け出・算定ができるよう準備を進めていきましょう!

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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