こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
前回は救急搬送患者に対する評価を見てきました。
今回は、救急搬送ではない時間外受診患者に対する
- 「夜間休日救急医学管理料」
を整理します。点数は、夜間休日救急医学管理料1が600点、2が400点、3が50点です。
本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。
目次
2026年度診療報酬改定|救急外来医学管理料(第3回)ウォークイン患者はどう変わる? 夜間休日救急医学管理料の算定ポイント

点数の違いを表で確認
この項目は、非搬送の時間外患者をどう受けるかという視点で見ると理解しやすいです。 厚生労働省
| 区分 | 点数 | 主な対象 | 実務上の見方 |
|---|---|---|---|
| 夜間休日救急医学管理料1 | 600点 | 救急搬送以外の時間外・休日・深夜受診患者 | 厚い救急外来体制を持つ医療機関向け |
| 夜間休日救急医学管理料2 | 400点 | 同上 | 一定の救急体制を持つ医療機関向け |
| 夜間休日救急医学管理料3 | 50点 | 同上 | 認定救急病院・救急診療所の位置づけが軸 |
対象になるのは「救急搬送ではない」時間外受診患者
この管理料の対象は、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日または深夜において、救急外来を受診した患者です。
ただし、救急自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された患者は除かれます。
つまり、同じ夜間救急でも、救急車で来た患者は救急搬送医学管理料、徒歩や家族付き添いなどで来た患者は夜間休日救急医学管理料という整理になります。
夜間救急という言葉でひとまとめに考えてしまうと、ここは非常にわかりにくくなります。
救急車で来たのか、自力受診なのか。
この違いを最初に分けて考えるだけで、かなり整理しやすくなります。
実務で最も大事なのは「標榜時間」との関係
算定留意事項では、夜間は午後6時から午前8時、深夜は午後10時から午前6時とされています。
ただし、
- その時間帯が自院の標榜時間に含まれている場合、その標榜時間内では夜間休日救急医学管理料を算定できません。
ここは、時間帯だけで判断すると間違えやすいポイントです。
ここは現場でいちばん誤解が起きやすいポイントです。
夜だから算定できる、休日だから算定できる、という単純な話ではありません。
標榜時間まで含めて見る必要があるので、院内周知は丁寧にやっておきたいところです。
実務で迷いやすいポイントを整理
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 受診形態 | 救急搬送か、ウォークインか |
| 受診時間 | 時間外・休日・深夜に当たるか |
| 標榜時間 | その時間帯が標榜時間内か外か |
| 算定区分 | 救急搬送医学管理料ではなく、夜間休日救急医学管理料の対象か |
上の4点を受付から医事課まで共有できていないと、請求漏れや誤算定が起きやすくなります。
この項目は“取れるはずなのに取れていない”ケースも、“取ってはいけないのに取ってしまう”ケースも起こりやすいです。だからこそ、受付の判断を個人任せにせず、ルールを見える化しておくことが大切だと思います。
まとめ
夜間休日救急医学管理料は、ウォークイン患者への時間外対応を評価するうえで重要な項目です。
一方で、算定の判断には「搬送か否か」「標榜時間内か外か」という視点が欠かせません。
病院としては、夜間休日の患者対応を制度上どう位置づけるのかを、ここで改めて整理しておきたいところです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。







