こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は、救急搬送医学管理料に上乗せされる時間外救急搬送加算を確認します。
今回の改定では、救急搬送患者の受入れについて、時間帯による負荷の違いをより細かく評価する仕組みが設けられました。
本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。
目次
2026年度診療報酬改定|救急外来医学管理料(第4回)加算の取りこぼしを防ぐ:時間外救急搬送加算の考え方と実務対応

点数は表で押さえるのがいちばん早い
時間帯別の点数は、まず表で確認しておきたいところです。 厚生労働省
| 区分 | 点数 | 対象 |
|---|---|---|
| 土曜・日曜・祝日の夜間 | 300点 | 救急搬送患者への加算 |
| 土曜・日曜・祝日以外の日の夜間 | 250点 | 救急搬送患者への加算 |
| 土曜・日曜・祝日の夜間以外の時間 | 200点 | 救急搬送患者への加算 |
この加算は「搬送患者」にしかつかない
まず押さえておきたいのは、この加算が
- 救急搬送医学管理料を算定する患者に対する加算
だという点です。
対象となるのは、土曜日、日曜日、祝日または夜間に、救急自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された患者です。
つまり、ウォークイン患者には使いませんし、この加算だけ単独で算定することもありません。
この加算は制度としては比較的わかりやすい部類ですが、実務では意外と落とし穴があります。とくに時間帯の扱いと休日設定は、病院によって運用差が出やすいところです。
年末年始の扱いは必ず確認したい
留意事項では、祝日の扱いとして、国民の祝日だけでなく、
1月2日・3日、12月29日・30日・31日も「土曜日、日曜日又は祝日」として取り扱う
とされています。年末年始の救急受入れが多い病院ほど、この扱いは請求実務に直結します。
あれ?1月1日はどうなんだろ?
実務チェックも表にしておくと便利
| 実務で確認すること | 具体例 |
|---|---|
| 搬送手段の記録 | 救急車・ヘリ搬送であることが明確か |
| 到着時刻の記録 | 夜間・休日判定に使える形で残っているか |
| 祝日設定 | 年末年始を含めてマスタに反映されているか |
| 算定ロジック | 救急搬送医学管理料に上乗せされる設定か |
まとめ
この加算は、救急搬送を時間帯別に評価することで、夜間休日の受入れ負荷を制度上きちんと反映するものです。
一方で、制度が正しくても運用が曖昧だと、最も取りこぼしやすい加算の一つでもあります。
病院としては、救急搬送患者の時間帯判定を、請求まで含めて仕組みに落とし込めているかを確認しておきたいところです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。







