こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

定額減税に関しては医療機関においても実施し、また職員に説明しなければなりません。

定額減税は所得税に関し、6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除します。最終的には年末調整や確定申告で精算されます。

今回はそれでも控除しきれない場合について調べてみました。

この記事は定額減税について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に事務処理をする場合は国税庁の発表をよく確認してくださいね。

定額減税(令和6年)所得税、控除しきれない場合の給付措置とは?

定額減税を連想させる写真

概要

定額減税は勤務先において

令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から控除されます。

6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は以降支払われる給与等から順次控除されます。

内閣官房令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)
内閣官房令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)より引用

そして最終的には年末調整や確定申告で精算されます。

では、それでも控除しきれない場合はどうなるのでしょうか?

このことが【内閣官房】令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)に書いてあります。

3 令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。

令和6年分所得税の定額減税について (給与所得者の方へ)より引用

ということですので、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置を見てみましょう。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」より引用

これによると、

減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

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1万円単位ですので、場合によってはお得になることもありそうです。

まとめ

所得税の定額減税に関して、控除しきれない場合について調べてみました。

  • 定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます

尚、これは市町村から給付されます。

てか、市町村も事務作業が大変そうですよね。

ホント、この定額減税は事務屋泣かせです・・・。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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