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こんにちわ

施設基準管理士カジハヤトです。

今回は2022診療報酬改定で新設された、こころの連携指導料(Ⅰ)について考察しようと思います。

診療報酬、施設基準の告示・通知を私なりにかみ砕いていきます

こころの連携指導料(Ⅰ)の算定を検討されている方は参考にしてみてください。

カジハヤト
本記事は私がわかりやすさ重視で簡潔にまとめています。
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2022【精神医療】(新設)こころの連携指導料(Ⅰ)についてわかりやすくかみ砕いて説明します!

引用:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料等について」

概要

かかりつけ医と精神科医が連携して患者さん(精神疾患を有する)の診療にあたることへの評価です。

この指導料はかかりつけ医側

  • こころの連携指導料(Ⅰ)

精神科医側(精神科、心療内科)

  • こころの連携指導料(Ⅱ)

があります。

今回、考察するのこころの連携指導料(Ⅰ)はかかりつけ医側の指導料となります

診療報酬|告示

B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ) 350点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、地域社会からの孤立の状況等により、精神疾患が増悪するおそれがあると認められるもの又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断されたものに対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第54号

では、かみ砕いていきます。

●算定するなら施設基準の届け出が必要ですよ。

●対象患者さんは入院以外の患者さんですよ。(外来患者さんってこと。)

●診察した患者さんが、社会から孤立していて、精神疾患が増悪する可能性がある場合ですよ。

患者さんの同意を上で、精神科又は心療内科を標榜する医療機関に対して診療情報提供を行ってください。

●情報提供は文書でお願いします。

●その上で、月1回、350点を算定できますよ。

●期限があります。それは初回算定月から1年です。

診療報酬|通知

B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)
(1) 精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者又は精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者とは、SAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等によるスクリーニングにより、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者をいう。
(2) 診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮するとともに、当該患者の生活上の課題等について聴取し、その要点を診療録に記載すること。
(3) 当該患者に対する2回目以降の診療等においては、連携する精神科又は心療内科を担当する医師から提供された当該患者に係る診療情報等を踏まえ、適切な診療及び療養上必要な指導に努めること。また、2回目以降の診療等に関し、連携する精神科又は心療内科を
担当する医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。
(4) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、別に算定できない。
(5) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。

引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号

では、かみ砕いていきます。

●・精神疾患が増悪するおそれがあると認められる患者

 ・精神科若しくは心療内科を担当する医師による療養上の指導が必要であると判断された患者

 とは、次の検査より判断してください。

●それはSAD Personsスケール、EPDS、PHQ―9又はK-6等です。

診療及び療養上必要な指導においては、患者の心身の不調に配慮しながら、当該患者の生活上の課題等について聴取してください。

●それをカルテに記載してください。

●2回目の診療では「こころの連携指導料(Ⅱ)」の医療機関(精神科又は心療内科)から患者さんの診療情報等が届いています。

●それをもとに適切な診療及び療養上必要な指導に努めてください。

●2回目以降の診察に関しては、連携先の医療機関(精神科又は心療内科)への情報提供は文書でなくてもいいです

●でも他の方法で報提提供はしてくださいね

●「診療情報提供料(Ⅰ)」を別に算定できませんよ。

●場合によっては、市町村にも情報提供してくださいね。(患者さんの同意を得たうえで)

施設基準|告示

九の七の四こころの連携指導料(Ⅰ) の施設基準
孤独・孤立の状況等を踏まえ、精神科又は心療内科への紹介が必要であると認められる患者に対する診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

引用:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第56号

では、かみ砕いていきます。

●孤独・孤立の状況を踏まえて、精神科または、心療内科への紹介が必要と認められる患者さんに対する診療を行うのに必要な体制が整備されていること。

カジハヤト
必要な体制・・・これは次の施設基準「通知」に詳細が書かれています。

施設基準|通知

第 11 の7 こころの連携指導料(Ⅰ)
1 こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準
(1) 精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築していること。
(2) 当該診療及び療養上必要な指導を行う医師は、自殺対策等に関する適切な研修を受講していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和4年9月 30 日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 13 の7を用いること。

引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第3号

では、かみ砕いていきます。

精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関との連携体制を構築してくださいね。

●担当医は自殺対策等に関する適切な研修を受講してくださいね。

●研修をまだ受講してなくても、令和4年9月 30 日までに受講予定であればいいですよ

●この指導料は届け出が必要です。

●届け出には別添2の様式 13 の7を使用してくださいね。

別添2の様式 13 の7は以下です。

引用:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日保医発0304第3号

1. ここに連携する医療機関(精神科または、心療内科)を記入します。

カジハヤト
連携医療機関(精神科等)の届け出「こころの連携指導料(Ⅱ)」ではここの記載はありませんので、かかりつけ医側で記載することになります。

2. 担当する医師が受講した研修を書きます。

  • 自殺対策等に関する適切な研修

に関してはどの研修が該当するのか疑義解釈が出ています。

【こころの連携指導料(Ⅰ)】
問 162  区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)
・ 日本臨床救急医学会等が実施する PEEC コース
・ 自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修

引用:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日

●厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)

●日本臨床救急医学会等が実施する PEEC コース

●自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修

ですね。

他のも疑義解釈が出ていますので次で紹介します。

疑義解釈(その1)

問 163  区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

(答)算定不可。

引用:疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日

精神科や心療内科を標ぼうする医療機関では算定できないということですね。

これはあくまでも、精神科・心療内科以外の医療機関が算定するものとなります

問 164  区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。

(答)他の算定要件を満たせば算定可能。

引用:疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日

これは・・・かなりレアケースですよね。

普通、自分とこの精神科医に診てもらいますよね?

救急で、内科医が診察して、患者さんの近くの医療機関(精神科等)を紹介した場合でしょうか。

その場合でも連携体制や研修など、算定要件は満たしておく必要はあります。

まとめ

「こころの連携指導料(Ⅰ)」についての説明でした。

以上のことを行ったうえで、

月1回、350点を算定できます。(1年間)

この指導料、基本的には他の医療機関(精神科又は心療内科を標ぼう)と連携することがが前提となっています。

相手あっての指導料となります。

もともと連携している医療機関があればいいですが、ない場合は連携構築から始める必要があります。

「こころの連携指導料(Ⅰ)」は新設された項目ですので、まだ疑義解釈が出ると思われます。

そのときは本記事を更新予定です。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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