こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は難病・指定難病について「難病指定医・指定医療機関」とは何なのか?どうやって確認するのか?にてついて解説します。
難病・指定難病について「難病指定医・指定医療機関」とは?確認方法は(一覧)?ざっくり解説します
難病・指定難病とは
難病とは「難病の患者に対する医療等に関する法律」にて
発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう
とされています。簡単にまとめると
●発病の機構(原因)が明らかでないこと
●治療方法が確立していない希少な疾病ですよ
●この疾病にかかることにより、長期にわたり療養を必要としますよ
ということになります。その中で指定難病とは
難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう
●難病の中で、
●わが国において難病の患者数が人数(厚生労働省令に定める)に達しない
●かつ、難病の診断に関して客観的な指標による一定の基準が定まっていること
●その他の要件(厚生労働省令で定める)を満たしているもの
●更に、難病の患者の置かれている状況からみて
●難病の患者に対する医療(良質かつ適切)の確保を図る必要性が高いものとして
●厚生労働大臣が意見(厚生科学審議会)を聴いて指定するものをいう
です。
具体的な病名は以下リンク(厚生労働省HP)より確認できます。
指定医療機関・難病指定医とは?確認方法は?
指定医療機関とは
- 指定難病の治療を医療費助成を受け、治療できる医療機関
です。
指定医療機関は都道府県により指定されています。
具体的のどの医療機関が該当するのかは以下のリンクから確認できます。
続いて、難病指定医とは
- 都道府県知事によって指定された、臨床調査個人票(診断書)を作成できる医師
です。
まとめ
指定医療機関とは
■指定難病の治療を医療費助成を受け、治療できる医療機関
難病指定医とは
■都道府県知事によって指定された、臨床調査個人票(診断書)を作成できる医師
でした。
それぞれ以下のリンクから確認できます。
実際、難病にかかる医療費助成の認定をうけた場合
- 自己負担(3割→2割)
- 自己負担に上限設定(1ヵ月の医療費)
となります。
「外来」「入院」どちらも対象になります。