こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

マイナ保険証でのオンライン資格確認、スタートしています。

でも、やっぱり不安なのはシステムに不具合があった場合

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窓口、ぜったい混乱しますよね?

これに関して令和5年7月10日、厚労省より対応策が示されました。

今回はこのことについて、ざっくり解説しようと思います。

この記事は、オンライン資格確認でシステムに不具合が起きたらどうしよう!!って方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

【オンライン資格確認】システムの不具合等、マイナ保険証で資格情報が確認できない場合の対応方法

システム不具合、医療従事者が対応策を協議している写真

マイナ保険証で資格情報を取得する場合、システムの不具合で取得できなくなることってあると思うんですよ。

例えば

  • 停電(自然災害)
  • システム障害
  • 機械の故障
  • サイバー攻撃等
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これら、絶対起こりうる問題です。

こんなときどうするのか?

厚労省から対応が発表されました。

「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」令和5年7月10 日厚労省

「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」令和5年7月10 日厚労省

この発表資料、長文で読むのが大変です。

1枚にまとめた資料がありますので、こちらで説明しようと思います。↓

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応まとめ資料
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応まとめ資料 厚労省HPより引用

資格確認

まず、資格確認をどのように行うか?です。

可能であれば以下のいずれかの対応を行います。

  1. マイナポータル資格情報画面で確認(患者さん自身のスマートフォン)
  2. 従来の保険証で確認
  3. 患者さんに「被保険者資格申立書」の記入をお願い

①の方法は患者さんがマイナポータルで資格情報を表示する必要があります。

スマートフォンを操作する必要があるのがネックです。

②は従来の保険証を持ち歩いていることが前提なのでナンセンスですね。

なんのためのマイナ保険証かわかりません。

①、②の対応が困難な場合はなんと力技です。

患者さんに「被保険者資格申立書」を書いてもらいます。

です。「被保険者資格申立書」こちら

被保険者資格申立書
被保険者資格申立書 厚労省HPより引用

こちらを患者さんに可能な限り、記入していただくことになります。

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因みに、過去に受診歴等がある患者については、資格情報が変わっていないことを口頭で確認することで、被保険者資格申立書の提出をスルーできるそうです。

以上、いずれかの方法で資格情報を確認することになります。

窓口負担

続いて窓口負担を計算します。

上記①、②、③の方法で得た資格情報から患者さんの自己負担分を計算します。

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とりあえず、10割負担を防ぎます。

診療報酬請求等

①、②の方法での資格確認、または後日、資格確認ができた場合は、その資格確認結果に基づき診療報酬請求ができます。

問題は③、「被保険者資格申立書」での資格確認で、後日も資格確認ができなかった場合です。

この場合は

保険者等番号及び被保険者等記号・番号は「不詳」のまま診療報酬請求を行うことができる。

となっています。

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因みに「70歳以上等の患者について患者の申立てに基づく割合で一部負担金を受領した場合、
実際の負担割合が異なっていたとしても、負担割合相違によるレセプト返戻は行わないことを
基本とする。」と注意書きがあります。基本、間違っても返戻はないということです。

まとめ

システムに不具合等でマイナ保険証による資格確認ができない場合の対応について説明しました。

ざっくりですが、「システムに不具合があったらどうすんだよ!!」って心配だった方はとりあえず安心かと思います。

更に詳しく知りたい方は

「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について」令和5年7月10 日厚労省

を読んでくださいね。

なお、これらの対応はオンライン資格確認等システムの仕組みが整備するまでの時限的なものです。

恒常的に従来の保険証も持参することを求めるものではないことをご留意ください。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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