こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。
今回はこの中から「医療 DX 推進体制整備加算の新設(案)」について解説しようと思います。
この記事は「医療 DX 推進体制整備加算の新設(案)」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6年)医療 DX 推進体制整備加算の新設についてザックリ解説!
医療 DX 推進体制整備加算の新設は「ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進」の項目です。
基本的な考え方
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療 DX の推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制について、新たな評価を行う。
オンライン資格確認の導入は完了しました。では、処方箋やカルテの共有の整備もすすめましょう。ということでしょう。そこが評価されます。
因みに「医療 DX の推進に関する工程表」はこちら。
電子カルテ情報共有サービスも2024年度(今年度)から始まります。
けっこう、かつかつです。
具体的な内容
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。
医療DXを推進することによる評価です。
具体的にはオンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの体制確保です。
- (新) 医療 DX 推進体制整備加算 8点
算定要件
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療 DX 推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療 DX 情報活用加算又は区分番号●●に掲げる訪問看護医療 DX 情報活用加算は同一月においては、別に算定できない。
わかりやすく箇条書きにしていきます。
〇医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関です。
〇受診した患者に対して初診を行った場合です。
初診の加算ですね。
〇医療 DX 推進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
月1回の加算です。
〇この場合において、区分番号●●に掲げる在宅医療 DX 情報活用加算又は区分番号●●に掲げる訪問看護医療 DX 情報活用加算は同一月においては、別に算定できない
ここは、当初とは少し変わってきているので注意です。
施設基準
以下、施設基準は中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用させていただきます。
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
電子レセプト請求のことですね。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
オンライン資格確認のことでしょう。
(3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有していること。
電子処方箋のことでしょう。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
これはまだ始まっていませんね。2024年度中開始予定です。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
実績要件があります。
オンライン資格確認システムを導入しているだけだはダメなようです。
(7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
掲示の要件もあります。
(8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ウェブサイトへの掲載要件もあります。院内掲示だけではダメなんですね。
やっぱりDXだからでしょうか。
(9)現行の医療情報・システム基盤整備体制充実加算と同様に、B001-2に掲げる小児科外来診療料、B001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料、B001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料、B001-2-11 に掲げる小児かかりつけ診療料及びB001-2-12 に掲げる外来腫瘍化学療法診療料において、包括範囲外とする。
経過措置
以下、施設基準は中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用させていただきます。
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす。
(3)(6)の基準については、令和6年 10 月1日から適用する。
(4)令和7年5月 31 日までの間に限り、(8)の基準に該当するものとみなす。
電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス、マイナ保険証の実績には経過措置があります。
期間も発表になりました。令和7年なんで、結構あります。
電子カルテ情報共有とか、診療報酬改定時(6月)はまだ開始されてないでしょうからね。
まとめ
「医療 DX 推進体制整備加算の新設(案)」についてみてきました。
オンライン資格確認の導入・利用に加え、処方箋やカルテ情報の共有の整備について評価
されます。
- 初診時の加算 8点
です。
体制確保・整備の他、実績や掲示の要件もあります。
まだ開始されてないサービス(電子カルテ情報共有サービス)もあります。
ですので経過措置も準備されています。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。