こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和5年9月15日、10月以降の新型コロナの診療報酬上の特例について厚生労働省より公表がありました。

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また、見直されています。

今回はこの発表資料を見ながら、特例の見直し(外来診療)についてザックリ説明していこうと思います。

この記事は令和5年10月以降のコロナ診療報酬特例の見直し(外来診療)についてザックリ知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視のザックリ記事です。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

これまでの、新型コロナ診療報酬はこちら

新型コロナ|令和5年10月から変更!外来の診療報酬特例について解説

検査キットで検査している写真

新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等については「令和5年9月15日厚生労働省公表」の資料に書かれています。

「新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等について(令和5年9月15日厚生労働省公表)」

外来診療の見直し部分を抜粋します。

「新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等について(令和5年9月15日厚生労働省公表)」より引用

 

これまで、外来診療において新型コロナの診療報酬上の特例3つ

  • 院内トリアージ実施料
  • 療養指導
  • 入院調整

が見直されています。

それぞれ見ていきましょう。

院内トリアージ実施料

10月から変更点 院内トリアージ実施料

9月までは対応医療機関でありかつ、受入患者を限定しない形で感染対策を行った場合。

院内トリアージ実施料として300点が算定できていましたが、これが10月から147点(B000特定疾患療養管理料の2「許可病床数が100床未満の病院の場合」の点数)と半減します。

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もはや、院内トリアージ実施料とは呼べませんね。

更に、それ以外(受入患者をかかりつけ患者等限定している医療機関)は50点となります。

こちらは大幅な減点です。

院内トリアージ実施料に関して詳しくは以下記事も参考にしてください。

療養指導

10月から変更点 療養指導

9月まではコロナ患者さんに療養指導を行った場合147点が算定できていましたが、10月からは何と廃止です・・・。

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重症化するケースも少なくなったんで、必要ないということでしょうか・・・。

入院調整

10月から変更点 入院調整

9月まではコロナの患者さんの入院調整を行った場合に950点/回が算定できていましたが、10月からは何と100点と大幅な減算です。

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1/10近い減算です・・・。

まとめ

 新型コロナウイルス感染症に関する1 0月以降の見直し等(外来診療)については「令和5年9月15日厚生労働省公表」を見てきました。

簡単にまとめますと。

  • 院内トリアージ実施料 → 147点 or 50点
  • 療養指導       → 終了
  • 入院調整       → 100点/回

ということになります。

どれも、大幅な減算です。

コロナ特例の見直しもこれで最後か?

これから冬に向けて、大きな感染拡大がないといいのですが・・・。

10月からはこれ以外にもインボイス制度がはじまります。

10月はいろいろ忙しい月になりそうですね。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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