こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は2024年(令和6年)診療報酬改定で新設された、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)についてわかりやすく解説しようと思います。
この記事は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
ベースアップ評価料の総論については以下記事ご参照ください。
目次
診療報酬・施設基準2024(令和6年)改定|外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について解説!医療従事者の賃上げ
概要
外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(医科)において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価が新設されます。
ここでは、外来診療を中心に説明しょうと思います。
具体的には外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)として(1日につき)
- 初診時 6点
- 再診時等 2点
が算定できます。
賃上げに向けた評価としては他にも
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)と入院ベースアップ評価料があります。
ポイント
令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2%のベースアップを行うための特例的な対応として、勤務する医療関係職種の方の賃金改善を行っている医療機関は、算定が可能です。
原則として、基本給もしくは毎月支給する手当のベースアップとなります。
- 令和5年度と比較して、令和6年度は2.5%以上のベースアップ、令和7年度は2.0%以上のベースアップを行う必要があります
- 評価料は職員のベースアップに当てる必要があります
- 対象職種が限られています
評価料の対象職種は主として医療に従事する職員です。(以下)
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、
義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、
衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、
その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
医師、事務職員は対象外です。
その他、営繕など用務員的な職種も対象外なのではないでしょうか?
- 算定には届け出が必要です(賃金改善計画書・賃金改善実績報告書)
診療報酬(告示)
外来・在宅ベースアップ評価料( Ⅰ )(1日につき)
1 初診時 6点
2 再診時等 2点
注1 1については、主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下この節において同じ。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 2については、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
診療報酬(通知)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できる。
(2) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、「A000」初診料、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、「A001」再診料、「A002」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-10」、認知症地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
まとめ
2024年(令和6年)診療報酬改定で新設された、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について解説しました。
この評価料により、どれだけベースアップの補填ができるのかするツールが公開されています。
これにより、ベースアップの原資とした不十分な場合は
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 入院ベースアップ評価料
を算定していくことになります。
入院部門もある医療機関は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)だけでは不十分でしょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。