こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回はベースアップ評価料の対象職種から除外されている事務職員について、本当に対象外か調べてみました。
私の勤務する医療機関(精神科)では事務員も患者さんの対応をします。
対象になるんじゃないかと・・・
この記事は「うちの事務員はベースアップ評価料の対象なんじゃない?」って思っている医療機関の方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024|ベースアップ評価料(Ⅰ)除外された事務職員。場合によっては対象に!!問い合わせてみた
概要
ベースアップ評価料における対象職種に
- 事務職員(専ら事務作業を行うもの)
は含まれません。
ですが、私の勤務する医療機関(精神科)では、事務員が
- 患者さんの検温
- 患者さんを診察室へ誘導 等
行っています。
これは、ベースアップ評価料における対象職種。
- その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く)
に含まれるのではないか?
ということで、所轄の厚生局に問い合わせてみました。
私も事務員ですがやっています。
結果は以下
厚生局に問い合わせた結果
問い合わせた結果
対象職種になる
とのことです。
ですので、
うちの事務員も患者さんのサポートしてるよ!!
っていう医療機関の方は問い合わせてみることをオススメします。
まとめ
患者のサポートをしている事務職員はベースアップ評価料の対象職種になるのか調べてみました。
- 場合によっては対象職種となる
ですので、一度問い合わせてみることをオススメします。
特に精神科病院では事務員も患者さんのサポートをしているのではないでしょうか?
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。