こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等について、6月1日から算定する場合、届出期間が変更になりました。
今回はこのことについて調べてみました。
この記事は医療機関にお勤めの方で、ベースアップ評価料に興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
診療報酬改定2024(令和6年)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)6月1日から算定、届け出は6月21日までに変更?
概要
当初、ベースアップ評価料(Ⅰ)を令和6年6月診療分からの算定に当たっては、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行っていただく必要がありましたが、
施設基準の届出の期限を6月21日まで延長
されました。
「準備や必要書類等作成に時間がかかることを踏まえて」の措置のようです。
このことが、厚労省のベースアップ評価料についてのポータルサイトの届出方法・届出様式・賃金改善計画書・賃金改善報告書に書かれています。
ベースアップ評価料についてのポータルサイトの届出方法・届出様式・賃金改善計画書・賃金改善報告書
令和6年6月診療分からの算定に当たっては、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行っていただく必要がありますが、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」については、地方厚生(支)局への施設基準の届出の期限を6月21日まで延長することとなりました。
届出の準備が間に合わないという方も、まずは、6月1日から「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等を算定いただき、後日、6月21日までに地方厚生(支)局に届出をいただくようお願いいたします。なお、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」については、6月1日から算定する場合、これまでどおり6月3日までの届出が必要となりますのでご留意ください。
ベースアップ評価料等に係る届出については、医療機関・訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定された専用メールアドレスにExcelファイルを提出することにより行ってください。また、メールアドレスを持っていない等やむを得ない事情がある場合には、書面で提出してください。詳細は下記別添PDFファイルをご覧ください。
ここで注意点なんですが、ベースアップ評価料の内、延期になるのは
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」
- 「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」
- 「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」
です。入院ベースアップ評価料等はこれまでどおり6月3日までの届出が必要となります。
また、たちまち6月1日からの算定はどうしよう?と思われると思いますが、これについても書かれています。
届出の準備が間に合わないという方も、まずは、6月1日から「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等を算定いただき、後日、6月21日までに地方厚生(支)局に届出をいただくようお願いいたします。
届出イコール受理ではないでしょうから、受理されなかったらどうなるんだろ?払い戻しか?
と言う疑問も残ります。
まとめ
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等の届出期限変更について調べてみました。
令和6年6月診療分からの算定に当たっては、
- 6月21日まで延長
されます。
ベースアップ評価料に内
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」
- 「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」
- 「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」
が対象です。
入院ベースアップ評価料等は対象ではないので注意が必要です。(これまで通り6月3日)
また、届出の準備が間に合わないという方も、まずは、6月1日から「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等を算定していいようです。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。