こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

新型コロナは令和5年5月8日から5類感染症になります。

これに伴う特例、入院調整が示されているところです。

今回はこのことに関して、疑義解釈が示されましたので説明しようと思います。

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入院調整を誰がやるのか?主語が曖昧でした。
このことについて記されています。

この記事はコロナ5類移行特例、入院調整について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

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コロナ5類移行後の特例についてざっくり知りたい方は以下の記事を参照してください。

【新型コロナ5類移行】入院調整に係る特例|疑義解釈、自院で調整しない場合は?

入院調整をする医療機関スタッフ

コロナ患者の入院調整を行った場合

  • 救急医療管理加算Ⅰ:950点

※診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合

に算定できますが、自院で入院調整を行わない場合はNGです

このことが、厚労省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について 令和5年4月17日事務連絡で示されました。

詳しく見ていきましょう。

厚労省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について 令和5年4月17日事務連絡

問6 新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定できることとされているが、当該医療機関が入院調整を行わず、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合に算定は可能か。

(答)不可。

厚労省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料の送付について 令和5年4月17日事務連絡より引用

箇条書きにかみ砕いていきます。

●問6

●新型コロナウイルス感染症患者についてです。

●入院調整を行います。

●そのうえで、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、

●診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合

●救急医療管理加算1(950 点)を算定できることとされています。

●ところが、当該医療機関が入院調整を行わない場合。

●例えば、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合。

●これは算定できますか?

〇答

〇不可です。

自院で行わないのであれば、負担が生じませんので当たり前と言えば当たり前です。

まとめ

コロナ患者の入院調整を行った場合の

  • 救急医療管理加算Ⅰ:950点

は、自院で行わなければなりません。

例えば、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合はNGです。

入院調整に係る特例が示されたときは主語が曖昧でした。

これに関する疑義解釈です。

5類になったので、医療機関同士で連携してやってください。

とは言え、コロナ陽性では入院調整が難しいのも事実

そこに診療報酬を付けよう!ということだと思われます。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

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