こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

新型コロナから回復したものの。診断から3ヶ月以上が経ち後遺症が2ヶ月以上続いている患者さん診療すると

  • 特定疾患管理料 : 147点(3ヶ月に1回)

が算定できます。

算定要件がありますので、興味ある方は過去記事を参照ください。

この特例、小児科外来診療料など、包括(まるめ)でも算定できるのでしょうか?

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包括(まるめ)とは診療の内容に関係なく一律の点数を請求することです。

今回はこのことについて説明しようと思います。

この記事はコロナ後遺症の診療について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

【5類移行】特例|コロナ後遺症の診療147点!包括(まるめ)でも算定できる?

診察をする医師と患者 写真

コロナ後遺症、特定疾患管理料 : 147点(3ヶ月に1回)

外来包括患者でも算定可

です。

このことが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)令和5年5月18日 事務連絡で記されています。

詳しく見ていきましょう。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)令和5年5月18日 事務連絡

問2 「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定疾患療養管理料(147 点)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)令和5年5月18日事務連絡より引用

箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問2

●問2 「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月 27 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定疾患療養管理料(147 点)について。

●例えば小児科外来診療料地域包括診療料認知症地域包括診療料小児かかりつけ診療料生活習慣病管理料在宅時医学総合管理料施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者。

外来で点数が包括(まるめ)される患者ですね。

●これについても算定可能ですか?

〇答え

〇算定できますよ。

算定できるということですね。

まとめ

新型コロナから回復したものの。診断から3ヶ月以上が経ち後遺症が2ヶ月以上続いている患者さん診療すると

  • 特定疾患管理料 : 147点(3ヶ月に1回)

  • 包括(まるめ)でも算定可

です。

私は昨年コロナに感染しました。しばらく咳が続きましたが今は問題ありません。

ただ・・・ワクチン打ち始めたことから何か変なんですよ・・・。年齢的なものなのかどうなのか?

これはコロナの後遺症とは言わないんでしょうね?

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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