こんにちわ。
施設基準管理士、ガジハヤトです。
新型コロナウイルス感染症が5類へ移行します。(5月8日から)
これに伴い診療報酬上の特例も見直されます。
今回はその一つ、「療養指導に係る特例」について解説しようと思います。
この記事は5類移行後の特例、「療養指導に係る特例」について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
外来診療の特例についてざっくり知りたい方は以下記事も参照してください。
目次
5月8日から5類へ!新型コロナ診療報酬見直し「療養指導に係る特例」を解説!
5月8日から、「療養指導に係る特例」概要
5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例は以下
- 療養指導
初診時を含め、コロナ患者への療養指導を行った場合
147点
この詳細が、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月 31 日事務連絡)」に書かれています。
詳しく見ていきましょう。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月 31 日事務連絡)」
(2)療養指導に係る特例について
1 入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係る診療(往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)において、家庭内の感染防止策や、重症化した場合の対応等の療養上の指導を実施した場合に B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算して7日以内に限り算定できる。なお、指導内容の要点を診療録に記載すること。
2 (1)1の院内トリアージ実施料(300 点)又は(1)2に示す B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)の算定を行った場合に、上記1に示す B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)について、併算定は可能である。(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」令和5年3月 31 日事務連絡)
箇条書きにしてかみ砕いていこうと思います。
●これは療養指導に係る特例についてです。
●1、入院中の患者以外の新型コロナウイルス感染症患者に対してです。
要するに「外来患者さんに対して」と言うことですね。
●新型コロナウイルス感染症に係る診療においてです。
●往診、訪問診療及び電話や情報通信機器を用いた診療は除いてください。
●家庭内での
・感染防止策
・重症化した場合の対応等
●療養上の指導を実施した場合です。
●B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できます。
これはそもそも、
B000 特定疾患療養管理料
2 許可病床数が100床未満の病院の場合
のものです。
●ただし、算定は発症日(無症状病原体保有者の場合は検体採取日)から起算して7日以内に限ります。
●また、指導内容の要点を診療録に記載すること。
指導内容はカルテに記載する必要がありますが、要点のみの記載でいいようです。
●2 、(1)1の院内トリアージ実施料(300 点)又は(1)2に示す B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)というのがあります。
●この算定をおこなった場合です。
●上記1に示す B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)について、併算定は可能です。
院内トリアージ実施料を算定していても、療養指導は算定可能なんですね。
まとめ
5類へ移行に伴う診療報酬上の特例、「療養指導に係る特例」について詳しく見ていきました。
5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例として以下が算定できます。
- 療養指導
初診時を含め、コロナ患者への療養指導を行った場合
147点
これは、院内トリアージ実施料と併せての算定も可能です。
令和5年4月から、二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が算定できなくなりましたが、その代替えとも言えそうです。
また、具体的な指導内容等はまた疑義解釈が出るかもしれません。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。