こんにちは。

施設基準管理士カジハヤトです。

今回は中医協の答申(8月10日)より、医療情報・システム基盤整備体制充実加算について解説しようと思います。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算は10月1日に新設される予定の診療報酬です。

マイナンバーカードで資格確認し、患者の診療情報等を取得した場合に加算される予定です。

この記事はオンライン資格確認を導入、または導入予定の医療機関のみなさんにおすすめの記事です。

カジハヤト
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2022|医療情報・システム基盤整備体制充実加算について中医協答申から簡単解説!電子的保健医療情報活用加算は廃止の方向

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概要

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算電子的保健医療情報活用加算の廃止とともに新設される予定です。(2022年10月1日)

電子的保健医療情報活用加算はマイナンバーカードで資格確認した場合に算定できる加算ですが、3割負担の患者さんで初診21円負担が増えてしまうなど、いろいろと問題がありました。

カジハヤト

患者さんにしてみれば、「マイナンバーカード出したがゆえに支払いが増えてしまう」という話です。

これを踏まえて、医療情報・システム基盤整備体制充実加算電子的保健医療情報活用加算のアップグレード版として新設されることになります。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について(令和4年8月10日中医協答申より)

算定要件

まずは算定要件からです。

[算定要件]
注15 初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。

令和4年8月10中医協答申より抜粋

それでは、箇条書きにして噛み砕いていきます。

●初診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が対象です。

●これは初診の患者さんに対しての加算です。

●初診を行った場合、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として月1回に限り4点加算できます。

●ただし、マイナンバーカードによる資格確認

健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認ってマイナンバーカードによる資格確認のことです。

   ■診療情報を取得

   ■もしくは他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合

医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を所定点数に加算できます。

これはマイナンバーカードによる資格確認だけでなく、診療情報の取得も必要ということでしょうか?新たな情報待ちでしょう。

カジハヤト

患者さんにしてみれば、マイナンバーカードを提示したほうがお得ということになります。

施設基準

 続いて施設基準です。

[施設基準]
第1の8 医療情報・システム基盤整備体制充実加算
1 医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

令和4年8月10中医協答申より抜粋

それでは、箇条書きにして噛み砕いていきます。

●医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する施設基準です。

●(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

電子情報処理組織の使用による請求ってオンライン請求のことです。

●(2)オンライン資格確認を行う体制を有してください。

●オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行ってください。

●(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示してください。

   (ア)オンライン資格確認を行う体制を有していること。

電子的保健医療情報活用加算では「マイナ受付のポスターやステッカーを掲示することでよい。」とされています。医療情報・システム基盤整備体制充実加算でもそうなるのではないでしょうか?

   (イ)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

まとめ

「中医協の答申(8月10日)」によると医療情報・システム基盤整備体制充実加算は10月1日に新設される予定です。

電子的保健医療情報活用加算は廃止。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算はマイナンバーカードの保険証利用に関する加算です。

オンライン資格確認を導入した医療機関が初診の患者さんを診た場合。

  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(4点)
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(2点)

が加算できることになります。

加算1に関しては、オンライン資格確認を導入した医療機関なら算定できます。

加算2は1に加えて、マイナンバーカードの資格確認により診療情報を取得した場合等です。

患者さんにしてみれば、従来の保険証よりマイナンバーカードを提示したほうが、2点(3割負担なら6円)お得ということになります。

ですが、どうでしょか?

そもそも、オンライン資格確認を導入していない医療機関ならこれらの加算は算定できません。

患者さんにとって一番お得なのは、オンライン資格確認を導入していない医療機関を受診することになります。

ちょっとジレンマがありますね。

カジハヤト

因みに、再診料の加算はないようです。

カジハヤト

オンライン資格確認について、令和5年4月から
導入が原則として義務付けられることになりました

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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