こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日)にて
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が令和4年9月30日まで再延長されました。
※もともとは令和4年3月31日までの措置。その後令和4年7月30日まで延長されていました。
今回はことについて概要をわかりやすく、かみ砕いて説明しようと思います。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナ臨時的取り扱い【外来診療】二類感染症患者入院診療加算|2022年9月30日まで再延長についてわかりやすく説明
概要
条件を満たしている医療機関なら、コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合。
令和4年3月31まで
- 院内トリアージ実施料(300点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
あわせて、550点が算定できます。
このことが、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示されました。
こちらの記事を参考
そしてこれが令和4年7月31日まで延長されていました。
このことが「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日)に書いてあります。
こちらの記事を参考
そして、ここからが本題。
更に、これらのことが、令和4年9月30日まで再延長されました。
このことが「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日)に書いてあります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」(令和4年3月 16 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年7月 31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年8月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)令和4年8月1日から9月 30 日までの間は、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、当該点数を算定することができる。
それでは読みやすくかみ砕いてみます。
●「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 68)」において
●令和4年7月 31 日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関してです。
●令和4年8月1日以降の取扱いはどうでしょうか?(新型コロナの患者さんは増えていますが・・・)
●答え:令和4年9月30日までの間は、引き続き、当該点数を算定することができます。
まとめ
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)」(令和4年7月22日)にて
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が令和4年9月30日まで再延長されました。
コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合。
令和4年9月30まで
- 院内トリアージ実施料(300点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
あわせて、550点が算定できます。
院内トリアージ実施料(300点)も臨時的取り扱いです。
これに関しては元々、算定期限は示されておりません。
算定には「診療・検査医療機関」など、条件がありますので、以下の記事を参考にしてみてください。
こちらの記事を参考
第7波、終息する見込みあるんでしょうか?
再々延長もあるかもです。
最後までお読みいただきありがとうございました。