こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日)にて
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が令和4年7月31日まで延長されました。
※もともとは令和4年3月31までの措置。
今回はことについて概要をわかりやすく、かみ砕いて説明しようと思います。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナ臨時的取り扱い【外来診療】二類感染症患者入院診療加算|2022年7月31日まで延長についてわかりやすく説明
概要
条件を満たしている医療機関なら、コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合。
令和4年3月31まで
- 院内トリアージ実施料(300点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
あわせて、550点が算定できます。
このことが、「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和3年9月28厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に示されました。
こちらの記事を参考
今回はこれが令和4年7月31日まで延長されたというお話です。
このことが「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日)に書いてあります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 63)」(令和3年9月 28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合に、令和4年3月 31 日までの措置として、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250 点)を算定できるとされているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
読みやすくかみ砕いてみます。
・その旨が公表されている保険医療機関において、
・新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合(診療・検査対応時間内)
・令和4年3月 31 日までの措置として、
・二類感染症患者入院診療加算(250 点)が算定できる
●となっているが、令和4年4月1日以降の取扱いについてどのように考えればよいか?
●答え:令和4年7月 31 日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができます。
まとめ
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)」(令和4年3月16日)にて
外来診療における二類感染症患者入院診療加算の取り扱い(臨時的)が令和4年7月31日まで延長されました。
コロナ疑いの患者さんを外来診療をした場合。
令和4年7月31まで
- 院内トリアージ実施料(300点)
- 二類感染症患者入院診療加算(250 点)
あわせて、550点が算定できます。
これには「診療・検査医療機関」など、条件がありますので、以下の記事を参考にしてみてください。
こちらの記事を参考
最後までお読みいただきありがとうございました。