こんにちは。
施設基準管理士、カジハヤトです。
5月8日から新型コロナは感染症法上においての位置づけが5類に移行しました。
これにより感染者数の正確な把握は難しくなったところです。
でも、確実に増えてきている模様。
私の勤務する医療機関でも、感染が拡大しています。
職員が感染すると、施設基準の人員配置の要件を満たせなくなります。
2類のころは特例がありましたが、5類ではどうなのでしょうか?
今回は、5類での施設基準の人員配置の特例について解説しようと思います。
この記事は、5類での施設基準の人員配置の特例について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
新型コロナウイルス感染用5類へ|感染拡大【施設基準特例】看護要員の人員配置が要件を満たさなくなった場合?
5類に移行に関して、人員配置について施設基準の特例はあるのでしょうか?
職員が感染して出勤できません。
看護要員の配置基準が満たせないかも・・・。
このことについて、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年4月6日)」に書かれています。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて
全部見ると長いので、一部抜粋して紹介します。
② 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
箇条書きにしてかみ砕いていきます。
●新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した
移行前は新型コロナウイルス感染症患者等でしたが「等」がとれています。
新型コロナ回復患者は含まれないと思われますので注意してください。
●新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣した
●保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した
移行前は「濃厚接触者」も含まれておりましたが、なくなっています
要件に含まれませんので注意してください。
●上記3つにあたる保険医療機関については、
●基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、
届出の内容と異なった事情が生じた場合の届出に関する通知です。
●1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数、
●看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、
●1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
上記、条件を満たした上での一時的な変動であれば届け出る必要はないと考えられます。
(※通常は届け出なければなりません。)
まとめ
5類移行後の看護要員配置基準の特例について、以下の要件に当たる場合
- ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等
- イ アに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等(市町村等の要請により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。)
- ウ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、
1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
となります。
移行前と比べると、アに関してコロナ回復患者の受け入れは該当しないとおもわれること。
ウに関して濃厚接触者の文言が無くなっていることに注意してください。
ア~ウの要件は病棟単位ではなく医療機関単位で適応できるようです。
また期間は月単位です。
また、記録や保管。報告の要件もありますので、実際に運用する場合は
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年4月6日)」
をよく確認してくださいね。
今回はここまでです
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。