こにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
私の勤務する医療機関は適格請求書発行事業者になりました。
医療機関・病院が発行する適格請求書(インボイス)でまず思いつくのは
健康診断(企業健診)の請求書
ですよね?
ですので、健康診断の請求書(適格請求書)を作ってみました。
注意点等交えながら、適格請求書の説明をしていきたいと思います。
この記事は医療機関にお勤めの方で、「10月からの健康診断(企業健診)の請求書をつくらなきゃっ!」って人におすすめの記事です。
目次
インボイス制度対応【医療機関・病院】健康診断(企業健診)請求書作ってみた!!
インボイス(適格請求書)を発行するにあたり、従来の請求書に加えて記載する項目は以下の3つです。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
です。
実際に私が作成したのがこちら。
従来の請求書に加え、①の登録番号、②の適用税率(食品とかじゃないんで軽減税率8%はありません)、
③税率ごとに区分した消費税額を追加しています。
まっ、簡単ですね!
注意点がいくつかありますので説明していきます。
- 端数処理は任意の方法でOK
- 消費税額は税率毎に合計して算出
- 軽減税率ないなら記載しないでOK
端数処理は任意の方法でOK
端数処理の方法は任意です。
消費税額の計算では端数がでることがありますが、端数処理について「切上げ」「切捨て」「四捨五入」のどの方法を用いても問題ありません。
一般的には「切捨て」を採用することが多いようです。
「切捨て」が楽ですよね。
10%税率なら1の位より上の数字を並べたものが消費税額となります。
※21,555円→消費税2,155
消費税額は税率毎に合計して算出
消費税額は税率毎に合計した算出する必要があります。
健康診断においては、一人ひとり消費税額を求めて合算するのはダメなのです。
例えば以下のような請求書はNGです。
健診を受けた武将毎にに消費税を算出し、合算しています。
これはNGとなります。
軽減税率ないなら記載しないでOK
軽減税率がないなら記載する必要はありません。
健康診断では税率10%のみです。
今回、説明のため8%(軽減税率)の項目も作りましたが省略することもできます。
以上のことを踏まえると請求書は以下のようにすることができます。
かなりシンプルになりましたね。
まとめ
インボイス制度対応、健康診断(企業健診)の請求書を作ってみました。
簡単に説明すると、従来の請求書に追加する内容は
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
注意点は
- 端数処理は任意の方法でOK
- 消費税額は税率毎に合計して算出
- 軽減税率ないなら記載しないでOK
でした。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。