こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2024年度点数改定の「個別改定項目」が示されました。

今回はこの中から「就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進」について見ていこうと思います。

この記事は「就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの 連携の推進について解説

就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの
連携の推進を連想させる写真

就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進は「ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組」の項目です。

精神障害の特性を踏まえ医療機関と障害福祉サービスとの連携を推進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)について情報提供先を見直されます。

  • 情報提供先に就労選択支援を行う事業所追加

カジハヤト

就労選択支援の施行は令和7年10月1日を予定です。

具体的な内容

診療情報提供料(Ⅰ)の注4に規定する情報提供先に、就労選択支援事業所を追加する。
(※)「就労選択支援」について規定する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律は、令和7年 10 月1日施行予定。

厚労省「個別改定項目」より引用

診療情報提供料って施設に対して文書で診療情報を提供した場合に

算定するやつです。今回はこの対象施設に就労選択支援を追加するという話

算定要件

厚労省「個別改定項目」
厚労省「個別改定項目」より引用

変更なるのは後半の部分、次に掲げる施設に

  • エ 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労選択支援を行う事業所

が追加されています。

まとめ

就労支援に係る医療機関と障害福祉サービスの連携の推進」についてみてきました。

具体的には診療情報提供料(Ⅰ)の注4に規定する情報提供先に

  • 就労選択支援を行う事業所

が追加されます。

就労選択支援の施行は令和7年10月1日を予定です。

ですので、まだ先ですね。

それに向けての改定でしょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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