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 こんにちわ。

施設基準管理士カジハヤトです。

2022年診療報酬改定でリフィル処方の仕組みが導入されました。

今回はリフィル処方の仕組みについて考察しようと思います。

【診療報酬改定2022】(新設)リフィル処方の仕組みについて考察!処方箋の様式も見直されています

厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料」の画像
引用:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料等について」

概要

症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤
師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処
方箋の仕組みを設ける。

引用:令和4年度診療報酬改定について 第2改定の概要 1.個別改定項目についてより

 リフィル処方箋について簡単に説明します。 

そもそもリフィルって「詰め替え」とか「使いまわす」と言った意味です。

ですので、リフィル処方を使いまわす処方。リフィル処方箋を使いまわす処方箋と言い換えると理解しやすいです。

そうです。リフィル処方箋の仕組みとは、一言で言うと使いまわす処方箋のことです。

カジハヤト
一つの処方箋を何度も使えるということですね。では具体的にどのようにして使いまわすのか説明していきます。

具体的な内容

処方箋書いている写真

リフィル処方箋について、具体的な取扱いを明確にするとともに、処
方箋様式をリフィル処方箋に対応可能な様式に変更する(別紙)。
[対象患者]
(1)医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処
方箋の反復利用が可能である患者
[留意事項]
(1)保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場
合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1
回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状
等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が
定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋によ
る投薬を行うことはできない。
(4)リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間につ
いては、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤につ
いては、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投
薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とす
る。
(5)保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った
場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとと
もに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白
又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。
また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調
剤済処方箋として保管すること。
(6)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当た
って、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤
することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を
行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。
また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患
者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
(7)保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に
対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を
受けるべきである旨を説明すること。
(8)保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認
すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等によ
り調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を
受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況
とともに必要な情報をあらかじめ提供すること

引用:令和4年度診療報酬改定について 第2改定の概要 1.個別改定項目についてより

 

内容を噛み砕いてみます。

・対象患者:症状の安定した患者さんですよ。

・医師がリフィル可と判断したら、処方箋のチェック欄にチェックしてください。

・リフィルは最大3回まで。投与日数・期間は医師の判断でお願いします

リフィルできない薬もあります。(投与量に制限のある薬、湿布)

新しい処方箋の説明画像

  • 以下は薬局サイドの内容です

・2回目以降の調剤期間は薬を飲み終わる日の前後7日以内ですよ。

・調剤する毎に処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載してくださいね。また、薬局名と薬剤師名も記載してくださいね。そのときコピーを保管してくださいね。リフィル処方が全て終わったらその処方箋を調剤済み処方箋として保管してくださいね。

・調剤時に患者さんの状況を確認してくださいね。まずいと思ったら処方しないでください。そして患者さんに受診を勧めてください。また、担当医に連絡してください

・リフィル処方の患者さんに次も同じ薬局を使うよう伝えてくださいね。(薬学管理指導のため)

・患者さんと次の調剤予定日を確認してくださいね。患者さんが予定日に来ない場合は電話で確認してくださいね。

・患者さんが他の薬局を利用する場合はその薬局に情報提供してくださいね。

です。

カジハヤト
調剤薬局の責任が増しています。病院側は通院の機会をなくす分、再診療などは算定できなくなります。

疑義解釈

 リフィルする薬と、リフィルしない薬を同時に処方する場合はどうするのでしょうか?

また、投与期間が異なる場合はどうするのでしょう?

これに関して疑義解釈が出ています。

【リフィル処方】
問 254 処方箋の交付について、リフィル処方を行う医薬品と行わない医薬品
を処方する場合には、処方箋を分ける必要があるか。

(答)処方箋を分ける必要がある。

問 255 処方箋の交付について、リフィル処方により2種類以上の医薬品を投
薬する場合であって、それぞれの医薬品に係るリフィル処方箋の1回の使
用による投薬期間が異なる場合又はリフィル処方箋の使用回数の上限が
異なる場合は、医薬品ごとに処方箋を分ける必要があるか。

(答)処方箋を分ける必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日

どちらも別々に処方箋を出す必要があるようですね。

医療機関側は手間が増えますね。

まとめ

リフィル処方の仕組みを考察しました。

患者さん側には、度々通院する必要はありませんし、医療費の節約にもなります。

一方、病院は責任が増す上に、再診料が算定できないので、収入減となります。

積極的に利用する病院は少ないのではないでしょうか?

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

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