こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は2024年(令和6年)診療報酬改定新設された、ベースアップ評価料についてわかりやすく解説しようと思います。

この記事はベースアップ評価料について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬・施設基準2024(令和6年)改定|ベースアップ評価料(新設)について解説

令和6年度診療報酬改定説明資料等について
令和6年度診療報酬改定説明資料等についてより引用

概要

看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、賃上げを実施していくため、新たな評価が行われます。

具体的には

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
  • 入院ベースアップ評価料

3つがあります。

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これらの評価料は対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いなければなりません。ですので、評価料は賃上げの原資になるということですね。

ポイント

  • 評価料は職員のベースアップに当てる必要があります
  • 令和5年度と比較して、令和6年度は2.5%以上ベースアップ令和7年度は2.0%以上ベースアップを行う必要があります
  • 対象職種が限られています

評価料の対象職種は主として医療に従事する職員です。(以下)

薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、

義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、

衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、

その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

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「その他医療に従事する職員」とありますので、幅を持たせてあります。

この辺は疑義解釈があるでしょう。

  • ベースアップ評価料の算定額医療機関の実情により異なります。「ベースアップ評価料計算支援ツール(EXCEL)」あり
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ベースアップ評価料計算支援ツールを使って確認したところ、私の勤務する医療機関では、

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に加え、入院ベースアップ評価料も算定できることなりました。

ちなみに入院ベースアップ評価料の区分20でした。ですので、届け出を行えば、

1日つき20点算定できることになります。

 

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ベースアップ評価料計算支援ツールには令和5年度の患者数や対象職員の給与総額を入力します。

  • 算定には届け出が必要です(賃金改善計画書・賃金改善実績報告書
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ベースアップ評価料計算支援ツールの結果も元に作成していきます。

まとめ

2024年(令和6年)診療報酬改定新設されたベースアップ評価料について解説しました。

ベースアップ評価料は対象職員の賃金ベースアップ評価料の原資となります。

正直、かなり複雑ですよな?

ですが、どの医療機関も職員のために算定すると思われます。

ただ、まだ不透明な部分も多いです。

例えば、計画はしたが達成できなかった場合などはペナルティーはあるのでしょうか?

もし、あるなら余裕をもってベースアップしておかなければなりません。

ですので、私も勤務する医療機関では通常4月に昇給をしますが、5、6月まで保留する予定です。

この記事は新しい情報が出次第、更新する予定です。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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