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こんにちわ。

施設基準管理士のカジハヤトです。

2022年診療報酬改定で看護補助体制充実加算が新設されました。

看護補助体制充実加算は

  • 急性期看護補助体制加算
  • 看護補助加算
  • 夜間看護加算(療養病棟入院基本料の注加算)

等、いろんな項目の加算になりますが、ここでは看護補助加算の注4看護補助体制充実加算についての考察しようと思います。

この加算の届け出について検討されてる方は参考にしてみてください。

カジハヤト
本記事は私が要約したダイジェスト版です。
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。

【診療報酬改定2022】看護補助加算の注4看護補助体制充実加算(新設)について考察します

厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料」の画像
引用:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定説明資料等について」

概要

 

 まずは概要からです。

看護補助者の更なる活用に係る評価として新設されました。

条件を満たせば、1日につき5点の加点となります。

既に看護補助加算を算定している病院なら検討したいところですね。

施設基準|告示

 皆で手を取り合っている写真

 施設基準として告示には「看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。」

と書かれています

実はこれと同じようなの文言が看護補助加算にもあります。

「看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。」

ほぼ同じですよね?

何もせずそのまま届け出できそうですが、よくみると「十分な」という表現が加わっています。

これが曲者です。

「十分な」については通知に書かれています。

施設基準|通知

 施設基準の通知に「十分な」に対応する要件が書かれています。

十分な体制の要件は以下です。

  • 看護補助者の院内研修について、業務マニュアルの作成が必要かつ、マニュアルを用いた研修の実施
  • 看護師長等及び看護職員全員の研修

これについては、厚労省の令和4年度診療報酬改定説明資料等にも書かれています。

令和4年度診療報酬改定説明資料
引用:令和4年度診療報酬改定説明資料等について

看護師長等の研修に関して

国、都道府県又は医療関係団体が主催する研修であること(5時間程度)

となっています。

ちょっと、具体的にどの研修が該当するのかわかりませんので、疑義解釈待ちでしょう。

4月1日からの算定は難しそうです。

まとめ

 看護補助加算の注4看護補助体制充実加算について考察しました。

算定には、看護補助加算の「看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること」に加え、次の十分な体制が必要です。

  • 看護補助者の院内研修について、業務マニュアルの作成が必要かつ、マニュアルを用いた研修の実施
  • 看護師長等及び看護職員全員の研修

です。

この中でも看護師長等の具体的な研修がわかりません。

現状、疑義解釈待ちと言ったところです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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