こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は定額減税(所得税)について、扶養親族の付け替え(給与収入2,000万円超え医師)について調べてみました。

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例えば医師(給与収入2,000万円超え)に働いている配偶者と扶養親族の子供がいて。

医師は子供も含めて、定額減税の対象外ですが、子供を配偶者の扶養に付け替えれば、子供の定額減税もらえるんじゃ?って話です。

この記事は医療機関にお勤めで、定額減税(所得税)について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に事務処理をする場合は国税庁等の発表をよく確認してくださいね。

定額減税(所得税)給与収入2000万円超え医師、扶養親族付け替えはOK?

定額減税(所得税)給与収入2000万円超え医師、扶養親族付け替えはOK?を連想させる写真

概要

給与収入が2,000万円を超える人はは定額減税の対象外なんですよ。

医療機関に勤務する医師の中にはこれに該当する方がいるのではないでしょうか?

この場合、扶養親族分も対象外になります。

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扶養親族の子供が2人いる場合、本人も合わせて90,000万円(30,000円×3人)の定額減税が受けられないことになります。

でもちょっと待って、

配偶者が働いている場合はどうですか?

配偶者に扶養親族である子供の付け替えを行ったら、配偶者と子供2人の計3人分の定額減税ができるんじゃない?

と職員から質問されたので調べてみました。

扶養親族の付け替えは可能?

結論から言うと、

  • 扶養親族の付へ替えは可能です

配偶者が対象者なら、扶養親族分も定額減税が可能です。

上記の例でいうと子供2人分の定額減税は配偶者の方で受けることができます。

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税務署に確認したので大丈夫だと思います。

ただし、注意が必要です。上の例で言うと、

配偶者の扶養親族として本来の所得税の計算もしなければならなくなるから

です。

どういうことかと言うと、扶養親族の定額減税と引き換えに、医師(給与収入2,000万円超え)は扶養控除を受けられなくなるということです。

トータルで損か得かをシミュレーションしなければなりません。

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配偶者の収入にもよりますが、トータルで見た場合、付け替えは行わないほうが家計としてはお得なようです。

まとめ

給与収入2,000万円超え医師(定額減税対象外)について、扶養親族の付け替えは可能かどうかについて調べてみました。

  • 扶養親族の付へ替えは可能です

例えば、定額減税対象の配偶者がいるなら、そちらに扶養親族を付け替えることで、扶養親族分の定額減税を受けることができます。

ただし、注意が必要です。

給与収入2,000万円超え医師は扶養控除を受けられなくなります。

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家計にとってどちらが得か調べるにはシミュレーションが必要です。

通常、付け替えしないほうが得なようですので、職員にはそう説明することにしました。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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