こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
先日、ベースアップ評価料の給与総額に関して、
対象職員の法定福利費の事業主負担分って計算が大変です。
という記事を書きました。
今回はこのことに関して新しい情報が出てきましたので、記事にしました。
この記事はべースアップ評価料に関して、興味のある医療機関の方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
診療報酬改定2024(令和6年)ベースアップ評価料(法定福利費事業主負担)対象職員の給与総額に16.5%でいい?
概要
ベースアップ評価料を算定するには、対象職員の給与総額を計算する必要があります。
この給与総額の中には
対象職員の法定福利費の事業主負担分
も含めることになっています。
これって結構、大変なんですよ。
折半の「社会保険料」はいいにしても、「労働保険料」や「子ども・子育て拠出金」の事業主負担分の計算は地獄絵図です。
この事務作業が簡略化されるかな?ってのが「疑義解釈資料の送付について(その3)令和6年4月26日事務連絡」に書かれています。
というのが今回のお話です。
疑義解釈資料の送付について(その3)令和6年4月26日事務連絡
このことが書かれているのが、「別添2」看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の問5です。
問5 ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業主負担分を含めて計上するに当たって、「O000」看護職員処遇改善評
価料と同様に、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業主負担相当額)を含めて計上してもよいか。(答)差し支えない。
これ、要するに面倒くさい計算をしなくても、
対象職員の給与総額に 16.5%を掛けたものを事業主負担分法定福利費として
いいですよ。ということだと思われます。
これだと、かなり計算が楽になりますね。
まとめ
ベースアップ評価料を算定するに当たり、事業主負担分の法定福利費の計算についての情報でした。
発表された疑義解釈に
- 法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業主負担相当額)を含めて計上してもよい
と書かれています。
因みに私の勤務する医療機関では法定福利費(事業主負担分)は給与総額の15%くらいでした。
ですのでいい線いっているのではないでしょうか。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。