こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は2024年(令和6年)診療報酬改定で見直された、通院・在宅精神療法についてわかりやすく解説しようと思います。
この記事は通院・在宅精神療法について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬・施設基準2024(令和6年)改定|通院・在宅精神療法の見直しをわかりやすく解説!
概要
通院・在宅精神療法とは、外来患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいいます。
- 60 分以上の精神療法を行った場合及び 30 分未満の精神療法を行った場合の評価が見直されています
ポイント
- 通院精神療法(初診)60分以上 増点
・精神保健指定医 560点 → 600点(+40点)
・精神保健指定医以外 540点 → 550点(+10点)
- 通院精神療法 30分未満 減点
・精神保健指定医 330点 → 315点(ー15点)
・精神保健指定医以外 315点 → 290点(ー25点)
ポイントは60分以上で増点、30分未満で減点となっているとこ。
特に精神保健指定医の初診では+40点と大盤振る舞いです。
指定医と非指定医の差が浮き彫りになっています。
このことは、30分未満でも明確に表れており、指定医と非指定医ではマイナス幅に差があります。
ところで、実際の診療では30分未満の診療がほとんどではないでしょうか?
私の勤務する医療機関でも30分未満の診療がほとんどです。
ということは、全体的には減点であると言えます。
診療報酬(告示)
I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
( 1 ) 精神保健指定医による場合 600点
( 2 ) ( 1)以外の場合 550点
ハ イ及びロ以外の場合
( 1 ) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
( 2 ) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
2 在宅精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において、60分以上行っ
た場合
( 1 ) 精神保健指定医による場合 640点
( 2 ) ( 1 )以外の場合 600点
ハ イ及びロ以外の場合
( 1 ) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 590点
② ①以外の場合 540点
( 2 ) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
( 3 ) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
まとめ
2024年(令和6年)診療報酬改定で見直された、通院・在宅精神療法について説明しました。
見直し内容としては
- 60分以上で増点、30分未満で減点
- 指定医 OR 非指定医で増減に幅
となっています。
実際の診療では30分未満がほとんどと思われます。
ですので全体的には減点でしょう。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。