こんにちは。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は精神療養病棟入院料における重症者加算1に関する記事です。
重症者加算1を算定している医療機関は、毎年3月末までに報告をする必要があるんです。
ついつい忘れがちなんで要注意です。
このことについてわかりやすく解説しようと思います。
今回は精神療養病棟入院料、重症者加算1を算定している医療機関の方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
目次
精神療養病棟入院料|重症者加算1を算定している医療機関は3月末までに報告する必要あり!様式55の2!
概要
精神療養病棟入院料の注4、重症者加算1を算定している場合、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績に
ついて様式55の2により報告する必要があります。
疑義解釈資料の送付について(その13)事務連絡平成25年3月28日(問3)
このことは、「疑義解釈資料の送付について(その13)事務連絡平成25年3月28日(問3)」に出ています。
平成24年度診療報酬改定での疑義解釈です。
(問3)重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。
(答)そのとおり。
届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。
なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。
分かりやすく箇条書きにしてかみ砕きます。
問
●重症者加算1は、毎年提出する必要がありますか?(様式55の2によって)
答
●そうですよ。
●届出受理後は、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行ってください。
●必要があれば届出の変更等を行ってください。
●なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とします。
●平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とします。
この記事の執筆時は令和5年ですので、ここを読み取ります。
平成24年度改定で重症者加算が2区分となりました。
様式55の2
これが様式55の2。
オレンジで囲った部分を記載して提出します。
まとめ
精神療養病棟入院料における重症者加算1を算定する場合
毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告が必要です。
疑義解釈をみたいとわからないので注意してね。
これ、疑義解釈を見ないとわかんないんですよね・・・。
施設基準、診療報酬を確認しただけじゃわかんないんで注意が必要です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。