こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
今回は「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」について勉強してみようと思います。
この記事は、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」とは何なのか、疑問に思ってる方にオススメの記事です。
カジハヤト
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬・施設基準「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」とは?
概要
「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」という言葉は施設基準の要件に出てきます。
例えば
- 早期診療体制充実加算
- 通院精神療法 ハ 情報通院機器を用いて行った場合
です。これらの施設基準の要件には
精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1年以上行っていること。
とあるんです。
この「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」が何かというのが今回の話です。
以下、この業務を列挙していきます。
※日本精神科病院協会の資料(精神保健指定医の職務)参考にしています。
(参考)精神保健指定医の職務
- 任意入院者の退院制限等の判定(法第 21 条第 3 項)
- 措置入院者の措置症状消失の判定(法第 29 条の 5)
- 医療保護入院の判定(法第 33 条第 1 項)
- 応急入院の判定(法第 33 条の 7 第 1 項)
- 入院者の行動制限の判定(法第 36 条第 3 項)
- 措置入院者の定期病状報告に係る診察(法第 38 条の 2 第 1 項)
- 医療保護入院者の定期病状報告に係る診察(法第 38 条の 2 第 2 項)
- 措置入院者の仮退院の判定(法第 40 条)
以下は公務員としての業務になります。
- 措置入院及び緊急措置入院の判定(法第 29 条第 1 項、法第 29 条の 2 第 1 項)
- 措置入院、緊急措置入院及び医療保護入院に係る移送における行動制限の判定(法第 29 条の 2 の 2 第 3 項、法 34 条第 4 項)
- 措置入院の継続の判定(法第 29 条の 4 第 2 項)
- 医療保護入院及び応急入院に係る移送の判定(法第 34 条第 1 項及び第 3 項)
- 精神医療審査会が必要と認めた入院者の診察(法第 38 条の 3 第 3 項及び第 6 項、法第 38 条の 5 第 4 項)
- 厚生労働大臣等の監督下で行う立入検査、質問及び診察(法第 38 条の 6 第 1 項)
- 厚生労働大臣等が必要と認めた入院者の入院継続の判定(法第 38 条の 7 第 2 項)
- 精神障害者福祉手帳の返還命令に係る診察(法第 45 条の 2 第 4 項)
まとめ
「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等」を列挙しました。
- 早期診療体制充実加算
- 通院精神療法 ハ 情報通院機器を用いて行った場合
を算定される場合は参考にしてください。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。