こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

夏の終わりころからインフルエンザが流行しています。

カジハヤト

コロナの頃は存在感ゼロだったのに。

それと共によく耳にするのが、抗インフルエンザ薬(タミフル)の予防投与の話。

予防投与って感染を防ぐために予防として投与することです。

ここで問題なのが予防投与なのに保険請求できるのかということ。

今回は

タミフルの予防投与は保険請求できるのか?

調べてみました。

この記事はタミフル予防投与の保険請求に関して知りたい方にオススメの記事です。

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本記事はわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省等の発表をよく確認してくださいね。

インフルエンザ流行中|抗インフルエンザ薬(タミフル)の予防投与、保険請求(算定)はできるのか?

予防投与薬の想像写真

結論から言うと、抗インフルエンザ薬(タミフル)の予防投与

  • 保険請求できません

自費請求となります。

愛知県保険医協会と京都府保険医協会のQ&Aを参考にしました。

それぞれ見ていきます。

愛知県保険医協会Q&A

愛知県保険医協会のQ&Aは以下

Q4.インフルエンザの確定病名がついた患者から、「子どもが今受験生で、病気を移したくないのでインフルエンザの薬を子どもへ予防として欲しい」と言われたが、投薬してもよいか。
A4.投薬できない。インフルエンザに対する薬剤「タミフル」「イナビル」「リレンザ」は、インフルエンザの予防も適用として認めているが、予防投与が認められるのは、患者の同居家族又は共同生活者である下記の者のみとされている。
(1)高齢者(65歳以上)
(2)慢性心疾患患者等
(3)代謝性疾患患者(糖尿病等)
(4)腎機能障害患者
なお、抗インフルエンザウイルス剤である「ゾフルーザ」は、適用として予防投与は認めていないので注意が必要である。

Q5.問4(1)~(4)の予防投与が認められる患者の家族等への投薬は、保険請求できるのか。
A5.自費請求となる。(1)~(4)は予防投与の対象者として認めているにすぎず、予防投与は保険で認められていない。

愛知県保険医協会HPより引用

京都府保険医協会Q&A

タミフルの保険適応について
 Q、保険診療で治療中の患者に対し、家族がインフルエンザに感染したため、予防の目的でタミフルを処方しました。この場合、タミフルは保険請求できますか。

 A、タミフルが保険適応となるのは「A型又はB型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療」の目的で使用した場合であり、「予防」目的の場合は保険適応外となります。

 つまり今回のケースでは、タミフルは自費で徴収します。なお、この場合は混合診療にあたりません。

 ただし、タミフルの予防投与は、その対象がハイリスク者(65歳以上の高齢者を含む)に限定されていますので、ご留意下さい。

京都府保険医協会HPより引用

これら愛知県保険医協会と京都府保険医協会のQ&Aによると予防投与は保険請求できません。

患者さんは自費になります。

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薬代は薬局にもよりますが、5,000円から6,000円のようです。

まとめ

  • タミフルの予防投与は保険請求できるのか?

調べてみました。

結果、保険請求できません。自費になります。

薬代は5,000円~6,000円が相場のようです。

金額で判断はできませんが、庶民からしたら高いと感じますね。

予防投与ができるって時点でコロナよりはいいかと思いますが・・・。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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