こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

コロナは5類になったけど、感染拡大は続いています。

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私の勤務する病院でも、職員(コロナ感染)が出勤停止になっています。

そんな状況の中、「令和5年9月30日まで」となっていた施設基準特例(コロナ)一部延期となりました。(12月31日まで)

今回はこのことについてザックリ説明しようと思います。

この記事は10月1日移行、コロナで看護要員が足りないけど、どうしよう?

という医療機関の方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

施設基準|新型コロナ特例、12月31日まで一部延長!看護要員が不足する場合の届出は?

書類に「ATTENTION」とハンコ押してる写真

5類移行後の看護要員配置基準の特例について、以下の要件に当たる場合

  • ア 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等
  • イ アに該当する保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等(市町村等の要請により新型コロナワクチン対応を行った保険医療機関を含む。)
  • ウ 新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等

看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、

1割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

とありました。

これは令和5年9月30日をもって廃止されています。

10月以降はどうなるかとうと、「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年9月15 日)」に書かれています。

これをくわしく見ていきましょう。

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年9月15 日)

イ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率については、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。
※2 10 月の実績に1割以上の変動があった場合又は 10 月及び 11 月の実績に1割以内の変動があった場合、「報告の対象となった最初の月」は 10 月、「報告の対象となった最初の月から3か月」とは 10 月から 12 月の期間を指す。

「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて(厚労省 事務連絡 令和5年9月15日)」

わかりやすく箇条書きに直してみます。

●新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した場合

●または保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した保険医療機関についてです。

濃厚接触者として出勤できない場合は対象外のようです。

●基本診療料の施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず、

「施設基準通知の第3の1(3)及び(4)の規定」って届出受理後の措置等について書かれているやつです。
「変更があったら届出を行う必要があるが、例外もあるよ。」とか書かれています。

●1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員という。」の数です。

●看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率についてです。

●これらにおいて1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、

通常は届出が必要です。

●報告の対象となった最初の月※2から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいものとすること。

●※2 例えば10 月の実績に1割以上の変動があった場合。

●又は 10 月、及び 11 月の実績に1割以内の変動があった場合。

●「報告の対象となった最初の月」は 10 月。

●「報告の対象となった最初の月から3か月」とは 10 月から 12 月の期間を指します。

簡単にまとめると

  • 新型コロナ感染患者を受け入れている
  • コロナに感染して出勤できない職員がいる

これの場合は「一時的な変動があっても3ヶ月間は届出を行わなくてよい」と言うことになります。

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まだ続きます。

エ アからウの届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においては、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1に記載し、各地方厚生(支)局に報告すること。

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚労省 事務連絡 令和5年9月15日)より引用

箇条書きにしてみます。

●エ アからウの届出を行わなくてもよいこととされた保険医療機関においてです。

●新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと

●又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを

●別紙様式1に記載してください。

●そしてそれを各地方厚生(支)局に報告してください。

様式1はこちら

 

様式1

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もう少し続きます。

オ ア及びイの場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことであり、例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた 施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(厚労省 事務連絡 令和5年9月15日)より引用

箇条書きにします。

●オ ア及びイの場合においても、看護要員の労働時間が適切であることが求められることは当然のことです。

●例えば、非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮すべきである。

カジハヤト

職員が不足しているわけですから、少ない人数で回さなければなりません。
届け出を出したから良いというわけではなく。
非常勤の看護要員を新たに採用するなどの配慮をしなさいよということですね。

 

まとめ

10月から12月までの特例として

  • 新型コロナ感染患者を受け入れている
  • コロナに感染して出勤できない職員がいる

の場合、「一時的な変動があっても3ヶ月間は届出を行わなくてよい」となります。

またその場合、「様式1」の届出が必要です。

ですが、様式1の記入欄を見てわかる通り、入院料本体の記入欄しかありません。

加算はどうなのでしょうか?

例えば、看護補助加算なども看護要員の数と入院患者の比率が問題になりますが・・・。

疑義解釈待ちでしょうか。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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