こんにちわ。

施設基準管理士カジハヤトです。

病院の調査・報告資料(定例報告とか)作ってたら「厚生労働大臣が定める地域」って出てきますよね?

何じゃそりゃって感じですが・・・。

今回はこの「厚生労働大臣が定める地域」について調べてみました。

この記事は病院の調査・報告資料作成担当者におすすめの記事です。

病院調査・報告資料作成|厚生労働大臣が定める地域とはどこですか?調べてみました!

田舎の風景(医療提供が困難な地域)写真

「厚生労働大臣が定める地域」はここです!

 厚生労働大臣が定める地域は

  • 別表第六の二

に定める地域です。

別表第六のニは「診療報酬(告示)基本診療料」に記載されています。

別表第六の二の写真
厚労省HPより引用

 

北海道江差町、上ノ国町・・・医療提供が困難な地域というでしょうね。

まとめ

 「厚生労働大臣が定める地域」別表第六の二に掲げる地域でした。

実際は医療提供が困難な地域ということでしょう。

このような地域では医療提供体制の確保を鑑みて

診療報酬の加算がある!!

場合があります。例えば

  • 栄養サポートチーム加算
  • 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
  • 入退院支援加算 等

です。

「厚生労働大臣が定める地域」にある医療機関なら算定できる加算があるかもしれません。

カジハヤト
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。

施設基準をWebで確認するのは大変です。

専門書を手元において確認するのが吉です。

おすすめは次の2冊

施設基準等の事務手引: 診療報酬算定のための (令和4年4月版)

→1冊で改定の経緯や疑義解釈まで記載されているのはこれだけ?

施設基準パーフェクトブック 2022年度版

→施設基準管理士認定試験の公式ガイドブック。試験当日持ち込み可。私もこれで勉強しました。

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