こんにちわ。
施設基準管理士のカジハヤトです。
今回は2022診療報酬改定で新設された、電子的保健医療情報活用加算について説明しようと思います。
電子的保健医療情報活用加算は
- 初診料 電子的保健医療情報活用加算 7点(3点)
- 再診料 電子的保健医療情報活用加算 4点
- 外来診療料 電子的保健医療情報活用加算 4点
の加算になりますが、ここでは初診料の注14、再診料の注18の電子的保健医療情報活用加算についての説明しようと思います。
算定にあたっては必要な診療報酬、施設基準の告示・通知を読み込む必要があります。
この記事では原文(告示・通知)の難しい表現を私なりに読みやすく、かみ砕いて説明しています。
この記事では診療報酬、施設基準の告示・通知を私なりにかみ砕いて説明していきます。
この記事は
この記事はこんな人にオススメ
- 電子的保健医療情報活用加算の算定を検討されている方
- 施設基準管理士資格試験の受験勉強をされる方
- 単純に診療報酬、施設基準の勉強をされたい方
におすすめです。ぜひ参考にしてみてください
実際に届け出、算定する場合は、診療報酬、施設基準の告示・通知をよく確認してくださいね。
目次
診療報酬改定2022【外来Ⅰ】(新設)電子的保健医療情報活用加算(オンライン資格確認システム)についてわかりやすく、かみ砕いて説明します!
概要
電子的保健医療情報活用加算はオンライン資格確認システムを使用して患者さんの資格情報、薬剤情報または、特定健診情報等を取得した場合の評価です。
オンライン資格確認システムとはマイナンバーカードの保険証利用のことです。
診療報酬|告示
A000 初診料
注14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で初診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り7点を所定点数に加算する。ただし、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第54号
では、噛み砕いていきます。
●これは初診料に関する注14の加算ですよ。
●算定するには施設基準を満たす必要がありますよ。
●加算の対象患者さんは、施設基準を満たした医療機関を受診した患者さんです。
●電子資格確認(健康保険法第3条第13項)で患者さんの診療情報を取得してください。
●そのうえで、初診の場合「電子的保健医療情報活用加算」が算定できます。
●加算は7点(月1回に限り)ですよ。
●もし、患者さんの診療情報等の取得が困難だった場合は加算は3点(月1回に限り)です。
●他の保険医療機関から患者さんの診療情報等の提供を受けた場合も同様ですよ。
患者さんの診療情報等の取得が困難だった場合については疑義解釈が出ています。
問 32
区分番号「A000」初診料の注 14 に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。(答)当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日
これによると、
- 患者さんがマイナンバーカードを持参していない場合も「取得が困難な場合」とみなす。
ということです。もちろん
〇マイナンバーカードが破損している場合
〇マイナンバーカードの利用者証明用電子証明証が失効している場合
も含まれます。
A001 再診料
続いて再診料です。
注18 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で再診を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
引用:診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第54号
では、噛み砕いていきます。
●これは再診料に関する注18の加算ですよ。
●算定するには施設基準を満たす必要がありますよ。
●加算の対象患者さんは、施設基準を満たした医療機関を受診した患者さんです。
●電子資格確認(健康保険法第3条第13項)で患者さんの診療情報を取得してください。
●そのうえで、再診の場合「電子的保健医療情報活用加算」が算定できます。
●加算は4点(月1回に限り)ですよ。
診療報酬|通知
A000 初診料
「注 14」に規定する電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第3条第 13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、月1回に限り3点を算定する。
引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号
では、かみ砕いていきます。
●電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用するものです。
●診断及び治療等の質の向上を図る観点を持っています。
●外来における加算です。
●システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得してください。
●それを活用して診療等を実施することを評価するものです。
●施設基準を満たす必要があります。
●その医療機関を受診した患者さんが対象です。
●電子資格確認(健康保険法第3条第13項)で患者さんの診療情報を取得してください。
●その上で診療を行った場合に、月1回に限り算定できます。
●同様、初診であって「診療情報等の取得が困難な場合」
●もしくは、「他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」
●これらの場合、3点(月1回に限り)の算定となります。令和6年3月 31 日までに限ります。
A001 再診料
続いて再診料です。
「注 18」に規定する電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、同一月に区分番号「A000」の「注 14」に規定する当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行い、電子的保健医療情報活用加算を算定した場合にあっては算定できない。なお、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」の点数を算定した場合には、同一月であっても算定できるものとする。
引用:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号
では、かみ砕いていきます。
●電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用するものです。
●診断及び治療等の質の向上を図る観点を持っています。
●外来における加算です。
●システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得してください。
●それを活用して診療等を実施することを評価するものです。
●施設基準を満たす必要があります。
●その医療機関を受診した患者さんが対象です。
●電子資格確認(健康保険法第3条第13項)で患者さんの診療情報を取得してください。
●その上で診療を行った場合に、月1回に限り算定できます。
●ただし、同一月に初診料の注14電子的保健医療情報活用加算を算定している場合はだめですよ。
●でも、初診であって「診療情報等の取得が困難な場合」もしくは、「他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」として算定している場合
●その場合は同一月であっても算定していいですよ。
施設基準|告示
三の六医科初診料、医科再診料及び外来診療料の電子的保健医療情報活用加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)(2) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。引用:基本診療料の施設基準等の一部を改正する件 令和4年 厚生労働省告示第55号
では、かみ砕いていきます。
●請求業務に関しては電子情報処理組織の使用による請求を行ってくださいね。
●電子資格確認を行う体制を有してくださいね。
●電子資格確認を行う体制を有していることを、医療機関の見やすいところに掲示してくださいね。
施設基準|通知
第1の7 電子的保健医療情報活用加算
1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2 届出に関する事項
電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。引用:基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第2号
では、かみ砕いていきます。
●電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準です。
●電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行ってくださいね。
●電子資格確認を行う体制を有してくださいね。
●以下のことを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示してくださいね。
・オンライン資格確認システム有しています。
・それを利用して患者さんの薬剤情報又は特定健診情報等を取得しています。
・また、これらを活用して診療等を実施できる体制を有しています。
●算定には基準を満たす必要がありますが、届け出の必要はありませんよ。
疑義解釈(その1)
問 33 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。(答)よい。
引用:疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日
これは簡単でいいですね。
いちいち、文言を用意する必要はありません。
「マイナ受付」のポスターを貼りましょう。
問 34 区分番号「A000」初診料の注 14 等に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること」とあるが、光ディスク等を用いた診療報酬請求を行
っている場合であっても、当該基準を満たすか。(答)光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っている場合は、当該基準を満たさない。
引用:疑義解釈資料の送付について(その1) 令和4年3月31日
光ディスクはダメなんですね。
オンライン請求しましょう。
まとめ
電子的保健医療情報活用加算について説明しました。
条件を満たしていれば、患者さんがマイナンバーカードを登録・持参していなくても初診で3点は算定できるというとになると思われます。
注意しなければならないのは、患者さんはそんなにメリットがないうえに負担増になるということでしょうか。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。