こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3って基本的にはマイナンバーカードの提出がない場合に算定できる加算です。(再診時)

ですが、マイナンバーカードの提出があったが、患者さんが「診療情報等の取得に同意しない」場合はどうなるのでしょうか?

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患者さんが「診療情報等の取得に同意しない」なら
マイナンバーカード提出の利点が減ってしまいます。

今回はこのことについて解説しようと思います。

この記事は医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の「診療情報等の取得に同意しない」場合について知りたい方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

そもそも、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3は何か?について以下の記事を参考にしてください。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3|マイナンバーの提出があっても、「診療情報等の取得に同意が得られない場合」はどうなるか解説します。

医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置(図)
「医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」厚労省HPより引用

概要

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3

  • マイナンバーカードを利用しない場合の加算(再診)

の加算です。

マイナンバーカードを利用すると加算はありません。

ちょっとややこしいんですね。

患者さんにたいして

安くなる(加算が無くなる)からマイナンバーカード使ってね!!

という国の思惑があります。

で、本記事の論点は

  • マイナンバーカードは提出したけど、診療情報等の取得に同意しない場合はどうなるのか?

ということです。

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診療情報等の取得が出来ないと国の思惑どおりにいきません。

このことについて、令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(令和5年1月31日事務連絡)」に記されています。

では詳しく見ていきましょう。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(令和5年1月31日事務連絡)

問3 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認する。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について(厚労省)より引用

わかりやすく、箇条書きにしてかみ砕いていきます。

●問3

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3についてです。

●患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいですか?

カードリーダーで「同意しない」を選択した場合ですね

●また、また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合、

●もしくは患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

カードはあるけでカードとして機能しないよね?って話

●答え

●いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定してください。

安くしてあげられません。加算をとります!ということ。

●なお、加算の算定に当たっては、他院からの処方を含めた薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認してくださいね。

でも、加算はとるわけだから、処方、薬剤情報、健診情報等は問診等で
確認してね。ということですね。

問4もありますので見てみましょう。

問4 区分番号「A001」再診料の注 18 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算3について、薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認を行った結果、前回の診察から薬剤情報等の変更がなかった場合について、どのように考えればよいか。

(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定する。

「令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(令和5年1月31日 事務連絡)」より引用

●問4

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3についてです。

●薬剤情報や必要に応じて健診情報等を問診等により確認を行いました。

●ですが、前回の診察から薬剤情報等の変更がありませんでした。

●この場合、どのように考えればよいですか?

●答え

医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定してください。

問3を踏まえたうえで、診療情報の変更のあるなしは関係ない。
ということですね。

まとめ

マイナンバーカードを提出しても、診療情報等の取得に同意しない場合は

  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3を算定

します。

この場合、処方、薬剤情報、健診情報等は問診等で確認しなければなりません。

国としてはマイナンバーカードを使って、医療情報を提供してほしいわけです。

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そしたら医療費を安くしてあげるよと。(加算しない)

そういうことです。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

 

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