こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
新型コロナは令和5年5月8日から5類感染症になります。
今回はこれに伴う特例、入院調整について説明しようと思います。
この記事は入院調整に係る特例について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
外来診療の特例についてざっくり知りたい方は以下記事も参照してください。
目次
新型コロナウイルス5類感染症へ|5月8日から、入院調整に係る特例とは?
令和5年5月8日(5類移行後)から、コロナ患者の入院調整を行った場合
- 950点:入院調整に係る特例
が算定できます。
このことは、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日)厚労省事務連絡に書かれています。
詳しく見ていきましょう。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日)厚労省事務連絡
9.入院調整に係る特例
新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合、救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。なお、入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いが可能である。
小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれる場合においても、上記と同様に患者の紹介を実施した場合は救急医療管理加算1(950 点)を算定できる。
また、本取扱いに係る患者に対してのみ救急医療管理加算1を算定する保険医療機関については、基本診療料の施設基準等第八の六の二に規定する救急医療管理加算の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。厚労省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日事務連絡)より引用
箇条書きにしてかみ砕いていきます。
●9.入院調整に係る特例
●新型コロナウイルス感染症患者についてです。
●入院調整を行った場合です。
●入院先の医療機関に対して、診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合です。
●診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合です。
●救急医療管理加算1(950 点)を算定できます。
●入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対しても同様の取扱いが可能です。
転院のケースですね。例えば入院中に精神症状が悪化して、精神科に転院した場合などでしょうか。
●小児科外来診療料等の診療情報提供料(Ⅰ)に係る費用が当該管理料等に含まれる場合。
●上記と同様に患者の紹介を実施した場合は救急医療管理加算1(950 点)を算定できます。
●届け出に関してです。
●本取扱いに係る患者に対してのみ救急医療管理加算1を算定する保険医療機関については、
●基本診療料の施設基準等第八の六の二に規定する救急医療管理加算の施設基準を満たしているものとみなします。
●同告示第一に規定する届出は不要とします。
まとめ
令和5年5月8日から
コロナ患者の入院調整を行った場合
- 救急医療管理加算Ⅰ:950点
※診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合
※小児科外来診療料等も可
が算定できます。
5類移行後、保健所のは入院調整は無くなります。
医療機関同士の調整へと移行していきます。
実際問題、コロナ患者の受け入れは難航するものと思われます。
私の勤務する医療機関でも、コロナ陽性患者の受け入れは細心の注意を払います。
クラスターになるのは何としても防がねばなりません。
これを見越した診療報酬のとくれいではないでしょうか?
気になるのは入院調整を行った場合・・・主語があいまいです。
これに関しては、後日、疑義解釈が示されました。
以下記事を参照ください。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。