こんにちわ。
施設基準管理士、ガジハヤトです。
新型コロナウイルス感染症が5類へ移行します。(5月8日から)
これに伴い診療報酬上の特例も見直されます。
今回はその特例、院内トリアージ実施料について解説しようと思います。
院内トリアージ実施料(特例)は実に3年ぶりの変更になります。
もうコロナになって3年も経つんですね・・・。
この記事は5類移行後の特例、院内トリアージ実施料について知りたい方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
外来診療の特例についてざっくり知りたい方は以下記事も参照してください。
目次
5月8日から5類へ!新型コロナ診療報酬|特例の見直し!院内トリアージ実施料(外来)診療を解説
5月8日から、院内トリアージ実施料(特例)概要
5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例は以下
- 院内トリアージ実施料
①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行
300点
②:①に該当せず、院内感染対策を実施
147点
この詳細が、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月 31 日事務連絡)」に書かれています。
詳しく見ていきましょう。
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月 31 日事務連絡)」
(1)疑い患者の診療に係る特例について
① 受入患者を限定しない外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。以下同じ。)であって、その旨を公表しているものにおいて、新型コロナウイルス感染症患者又は新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合には、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。なお、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」には、受入患者を限定しない形に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めることとし、当該医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できる。
② 新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関が①の院内トリアージ実施料(300 点)を算定する要件を満たしていない場合において、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じて診療を行った場合には、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する。
③ 新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記①における院内トリアージ実施料(300 点)を算定する保険医療機関については、特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第三の四の四(1)に規定する院内トリアージ実施料の施設基準を満たしているものとみなすとともに、同告示第一に規定する届出は不要とすること。
なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者について、必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合には、再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
④ 上記①の院内トリアージ実施料(300 点)又は②の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する保険医療機関において、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であって、新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合にも、院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事 務 連 絡 令和5年3月 31 日)」より引用
箇条書きにしてかみ砕いていこうと思います。
●(1)疑い患者の診療に係る特例についてです。
●①受入患者を限定しない外来対応医療機関である必要があります。
●外来対応医療機関は
●「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関のことです。
これまでの「診療・検査医療機関」のこと。「外来対応医療機関」と名称変更するそうです。
●その旨を公表してください。
●そのうえで新型コロナウイルス感染症患者、
●または新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者(以下「疑い患者」という。)
●これらに外来診療を実施した場合(必要な感染予防策を講じた上で)
●院内トリアージ実施料(300 点)を算定できます。
●なお、「受入患者を限定しない外来対応医療機関」に関してですが、
●「受入患者を限定しない形」に令和5年8月末までの間に移行する外来対応医療機関を含めることとします。
●ですので、当該医療機関は5月8日以降で受入患者を限定しない形に移行するまでの間も、上記の要件を満たせば、院内トリアージ実施料(300 点)を算定できます。
院内トリアージ実施料300点を算定していて、
移行できなかったどうなるんだ?疑義解釈が待たれます。
●② も新型コロナウイルス感染症疑い患者の外来診療を行う保険医療機関に関してです
●①の院内トリアージ実施料(300 点)を算定する要件を満たしていない場合においてです。
●新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、診療(必要な感染予防策を講じて)を行った場合には147点が算定できます。
●これはB000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数です。
これはそもそも、
B000 特定疾患療養管理料
2 許可病床数が100床未満の病院の場合
のものです。
●続いて③です。
●新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対してのみ上記①における院内トリアージ実施料(300 点)を算定する保険医療機関についてです。
●特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)第三の四の四(1)に規定する院内トリアージ実施料の施設基準を満たしているものとみなします。
●また、同告示第一に規定する届出は不要とします。
施設基準は満たしているものとして、届け出も不要ですよ。
ということですね。
●なお、治療のため現に通院している新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者についてですが。
●必要な感染予防策を講じた上で、診療を行った場合です。
●再診料等を算定した場合であっても、院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できる。
再診でも算定できますよ。ということですね。
●最後④です。
● 上記①の院内トリアージ実施料(300 点)又は②の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定する保険医療機関においてのことです。
●地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料等、初再診料が包括されている医学管理料を算定している患者であっても
●新型コロナウイルス感染症患者又は疑い患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で診療を実施した場合です。
●院内トリアージ実施料(300 点)又は B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を算定できます。
包括の診療料であっても、算定できるということですね。
まとめ
5類へ移行に伴う診療報酬上の特例、院内トリアージ実施料について詳しく見ていきました。
5月8日から(5類移行後)のコロナ患者の診療報酬(外来)の特例として以下が算定できます。
- 院内トリアージ実施料
①:対応医療機関の枠組みを前提として、院内感染対策に加え、受入患者を限定しない形に8月末までに移行
300点
②:①に該当せず、院内感染対策を実施
147点
注意したいのが、院内トリアージ実施料(300 点)に関して、8月末までに「受入患者を限定しない形」移行できなかった場合はどうなるのでしょうか?
疑義解釈が待たれるところです。
【更新】「受入患者を限定しない形に8月末までに移行」に関する疑義解釈(令和5年4月17日)が発表されました。
院内トリアージ実施料(特例)は実に3年ぶりの変更になります。
これに関しては過去記事もご参照ください。
今回はここまでです。
最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。