こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
2026年度(令和8年度)診療報酬改定の内容が発表されました。
今回の改定で、医療DX関連の加算が大きく再編されました。
その中でも病院の事務担当者として特に注目すべき変更が、
- 「電子的診療情報連携体制整備加算」の新設
です。
従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止・統合され、新しい加算に生まれ変わります。
今日はこの加算について、医科に絞って実務目線でわかりやすく解説します!
本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。
目次
2026年度(令和8年度)診療報酬改定|電子的診療情報連携体制整備加算が新設!病院担当者が押さえるべき完全ガイド

まず「何が変わったの?」をおさらい
改定前(現行)
| 区分 | 加算名 | 点数(医科) |
|---|---|---|
| 初診時 | 医療DX推進体制整備加算1〜6 | 12点・11点・10点・10点・9点・9点 |
| 初診時 | 医療情報取得加算 | 1点 |
| 再診時 | 医療情報取得加算 | 1点 |
改定後(令和8年度〜)
| 区分 | 加算名 | 点数(医科) |
|---|---|---|
| 初診時(月1回) | 電子的診療情報連携体制整備加算1 | 15点 |
| 初診時(月1回) | 電子的診療情報連携体制整備加算2 | 9点 |
| 初診時(月1回) | 電子的診療情報連携体制整備加算3 | 4点 |
| 再診時(月1回) | 電子的診療情報連携体制整備加算 | 2点 |
⚠️ポイント!再診時の加算が「3月に1回」から「月に1回」に変わります。算定頻度が上がることで、体制が整っている施設ほど収益増につながります!
スッキリしましたかね?
再診料の月1回はわかりやすいですね。3月に1回は把握しにくかったので・・・
施設基準の構造を理解する
この加算の最大の特徴は、3段階の施設基準が設定されていることです。まず全体像を把握しましょう。
- 加算3(4点):共通基準 (1)〜(7) をすべて満たす
- 加算2(9点):共通基準 (1)〜(7) + 追加基準 (8)〜(10) のいずれか
- 加算1(15点):共通基準 (1)〜(7) + 追加基準 (8)〜(10) のすべて
つまり「どこまでDXを整備できているか」によって加算が変わる設計になっています。
では、それぞれの要件を見ていきましょう。
共通基準 (1)〜(7)【全加算で必須】
すべての加算で共通して必要な要件です。加算3を取るための最低ラインでもあります。
| # | 要件 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| (1) | オンライン請求を行っていること | 多くの病院でクリア済み |
| (2) | 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること | 明細書発行の体制確認を |
| (3) | オンライン資格確認を行う体制を有していること | マイナ保険証読み取り端末の設置 |
| (4) | 取得した診療情報を診察室・手術室・処置室等で閲覧・活用できる体制 | 端末の配置・ネットワーク確認 |
| (5) | マイナ保険証利用率が30%以上 | ⚠️ここが要注意!後述します |
| (6) | マイナポータルの医療情報に基づく健康管理相談体制を有すること | 職員への対応研修なども必要 |
| (7) | 医療DX推進体制に関する事項を院内掲示+ウェブサイトに掲載していること | ウェブ掲載の更新も忘れずに |
⚠️ 要件(5)「マイナ保険証利用率30%以上」は要注目!
これが今改定の新しい壁です。
旧・医療DX推進体制整備加算では「マイナ保険証の利用について啓発していること」といった体制面の要件でしたが、今改定からは実績値として30%以上というハードルが設定されました。
自院のマイナ保険証利用率をすでに把握している担当者の方は確認してみてください。
精神科ではマイナ保険証の利用率は高いです。
再診が多いからでしょう。
30%に届いていない場合は、窓口でのご案内強化や院内ポスターの掲示など、今から利用促進に取り組む必要があります。
🚀 追加基準 (8)〜(10)【加算2・1に必要】
加算2以上を取得するためには、以下のうち「いずれか(加算2)」または「すべて(加算1)」を満たす必要があります。
要件(8):電子処方箋
電子処方箋を発行する体制、または調剤した薬剤情報を電子処方箋システムに登録する体制を有していること。
電子処方箋の導入が未対応の病院は、加算2・1への道が閉ざされます。導入状況の確認が急務です。
要件(9):対応電子カルテの保有
以下のア〜ウのすべて、またはエを満たす電子カルテを有していること。
- ア:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制
- イ:電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること
- ウ:電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること
- エ:厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること(ア〜ウの代替)
電子カルテのバージョンや仕様によっては接続IFが未対応の場合もあります。
ベンダーへの確認は早めに行いましょう。
要件(10):診療情報の連携活用
アまたはイ+ウを満たすこと。
-
ア(推奨):国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること
-
イ+ウ(代替):地域医療情報連携ネットワークを活用する体制で、以下の条件をすべて満たすもの
- (イ) 参加保険医療機関が10機関以上、かつ診療情報を開示している病院が2以上
- (ロ) 登録患者数が1,000人以上、または年間新規登録患者数が100人以上
- (ハ) ネットワーク運営主体が連携医療機関名・登録患者数をウェブサイトで公表していること
地域連携ネットワークを活用している病院は、そのネットワークが上記条件を満たしているかを確認してください。
自院はどの加算が取れる?チェックフロー
【STEP1】(1)〜(7)の共通基準をすべて満たしているか?
↓ NO → まずは加算3を目指して体制整備
↓ YES → 加算3は算定可能 ✅
【STEP2】(8)〜(10)のいずれか1つを満たしているか?
↓ NO → 加算3で申請
↓ YES → 加算2は算定可能 ✅
【STEP3】(8)〜(10)のすべてを満たしているか?
↓ NO → 加算2で申請
↓ YES → 加算1(15点)が算定可能!✅✅
私の勤務する医療機関は電子カルテが未導入です・・・。
まずはそこからだな。
まとめ
今回の改定は「マイナ保険証・電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス」という3つの柱がそろって初めて最高点(加算1:15点)が取れる設計になっています。
どれか一つでも欠けると加算2以下になってしまいます。
「うちは医療DX推進体制整備加算を算定してきたから大丈夫」と思っている施設も、今回の要件変更で新たに対応が必要な項目が生じているはずです。
早めに自院の状況をチェックして、改定前に準備を整えましょう!
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。







