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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和8年3月5日、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の告示・通知が正式発出されました。

精神医療分野では複数の大きな変更がありますが、今回は

  • 「精神科リエゾンチーム加算(A230-4)の見直し」

を解説します。

一言でいえば——

「患者区分が新設され、点数が大幅に引き上げられた。種類によっては最大1,000点!」

ただし点数だけでなく、算定の「実態」が厳しく問われる改定でもあります。詳しく見ていきましょう。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

【2026年度(令和8年度)診療報酬改定】精神科リエゾンチーム加算の見直し完全解説|区分新設&週2回算定で最大1,000点へ!

「令和8年度診療報酬改定|精神科リエゾンチーム加算の見直し完全解説!」を連想させる写真

まず基本確認:精神科リエゾンチーム加算とは?

精神科リエゾンチーム加算(A230-4)とは、一般病床(内科・外科などの身体科)に入院している患者さんのうち、

精神症状を抱えている患者さんに対して、精神科の専門多職種チームが介入する体制を評価する

加算です。

対象となる患者さん(改定後も同様):

  • せん妄や抑うつを有する患者
  • 精神疾患を有する患者
  • 自殺企図で入院した患者

チームは精神科医・看護師・精神保健福祉士・薬剤師・作業療法士・公認心理師などの多職種で構成されます。

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精神病床での加算ではないんですよ。

改定前後の点数比較:ここが今回の核心!

▼ 改定前(令和6年度まで)

区分 点数
精神科リエゾンチーム加算(週1回) 200点(一律)

改定前は患者の状態や疾患にかかわらず、一律200点・週1回のみの算定でした。

▼ 改定後(令和8年度・2026年6月1日施行)

区分 算定 点数
区分1:認知症又はせん妄の場合 週1回 300点
区分2:それ以外の場合 週1回 700点
複数回診療加算(区分2のみ) 週2回以上の場合に加算 +300点
区分2・週2回算定時の合計 最大 1,000点

変更ポイント①:患者を「2区分」に分けて評価

今回の最大の変更点は、患者を2つの区分に分けて評価するようになったことです。

区分1(認知症又はせん妄):300点

これまでせん妄・認知症患者は精神科リエゾンチームの主な介入対象でした。

改定後も引き続き評価されますが、点数は200点→300点へ引き上げ(1.5倍)。

区分2(それ以外の精神疾患等):700点

ここが今回の大きなポイントです。

抑うつ・精神疾患・自殺企図など、認知症・せん妄以外の精神疾患を持つ患者への介入が、200点→700点(3.5倍!) と大幅に引き上げられました。

なぜ区分2の方が高いのか?

厚生労働省の改定の趣旨はこう説明されています。

様々な精神疾患に対応できる精神科リエゾンチームの専門性を評価する観点から、精神科リエゾンチーム加算の要件及び評価を見直す。」 日本精神科看護協会 精神科看護管理ニュース

これまで精神科リエゾンチームは「認知症・せん妄対応チーム」のイメージが強くありました。しかし国が今回発したメッセージは明確です——

  • 精神科リエゾンチームは、より幅広い精神疾患に専門的に対応するチームとして位置づけを強化する

認知症・せん妄以外の複雑な精神疾患への対応には、より高度な専門性が求められることが、点数の差に反映されています。

変更ポイント②:週2回算定(複数回診療加算)が新設!

もうひとつの大きな変更が、「複数回診療加算」の新設です。

区分2(それ以外の場合)の患者に対して、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合、週1回に限り+300点を加算できるようになりました。

「2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。」 (告示 p.634)

⚠️ 重要:複数回診療加算は「区分2のみ」が対象

区分1(認知症・せん妄)の患者には複数回診療加算は算定できません

区分 週1回 週2回(複数回加算) 最大合計
区分1(認知症・せん妄) 300点 算定不可 300点
区分2(それ以外) 700点 +300点 1,000点

状態が不安定で「週1回では足りない…」と感じながら介入していた患者さんへの対応が、ようやく適切に評価されるようになりました。

注意:認知症ケア加算1との併算定は不可

算定要件として明記されている重要な点です。

「ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。」

認知症ケア加算1と精神科リエゾンチーム加算は、同日・同患者への重複算定ができません。どちらを算定するか、患者ごとに適切に管理する体制が必要です。

施設基準・チーム構成員の要件

精神科リエゾンチームとして届出するためのチーム構成要件は以下のとおりです(3名以上の多職種チームが必要)。

職種 要件
精神科医 5年以上の経験を有する専任の常勤医師
看護師 精神科等での3年以上の経験+所定の研修修了の常勤看護師
精神保健福祉士・作業療法士・薬剤師・公認心理師のいずれか 精神科病院等での精神医療に3年以上の経験を有する常勤職員

🔑 施設基準管理士からの実務アドバイス

点数が大幅に上がった分、厚生局の適時調査などでの「実態確認」も厳しくなります。専門家も指摘しているとおり、今回の改定のキーワードはこの一言です。

「実際に介入しているかどうかが重要」

形だけのチームでは算定根拠として認められません。

以下の実務チェックリストを確認してください。

今すぐ確認すべき実務チェックリスト

【届出関係】

  •  現在の精神科リエゾンチーム加算の届出状況を確認する
  •  令和8年6月1日の施行に合わせた届出変更・新規届出の準備を進める
  •  未届出の病院はチーム構成員・人員配置要件を今から確認する

【算定管理関係】

  •  算定する患者を「区分1(認知症・せん妄)」と「区分2(それ以外)」に区別して記録・管理できるルールを整備する
  •  区分2の患者で週2回介入した場合は「複数回診療加算」の算定根拠(臨床的必要性)をカルテに明記する
  •  認知症ケア加算1との重複算定チェック体制を整備する

【活動記録関係】

  •  チームによる介入記録・アセスメント内容をカルテに適切に記録する
  •  チームカンファレンスの開催記録・出席者を残す
  • 担当科との連携記録(相談対応記録等)を整備する

まとめ:令和8年度 精神科リエゾンチーム加算 改定ポイント早見表

項目 内容
区分1(認知症・せん妄) 週1回 300点(改定前200点→1.5倍)
区分2(それ以外の精神疾患) 週1回 700点(改定前200点→3.5倍)
複数回診療加算 区分2のみ・週2回以上の場合 +300点
区分2・週2回時の最大算定 1,000点
認知症ケア加算1との関係 併算定不可
施行日 令和8年(2026年)6月1日
押さえるポイント 実際の介入実績・身体科との連携体制が審査対象

今回の改定は、精神科リエゾンチームの役割を「認知症・せん妄対応」から「幅広い精神疾患への専門チーム」へと大きく格上げした、非常に重要な変更です。

特に、これまで200点という低評価ゆえに「人は配置しているが活動が十分でない」という病院にとっては、体制を見直す絶好のチャンスです。

一方で「点数が上がったから取ろう」という安易な算定は危険です。

実際の活動実績と記録の整備を、届出と同時に必ず進めてください。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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