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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和8年度(2026年度)診療報酬改定では、精神医療分野に注目の加算が新設されました。

「精神病棟看護・多職種協働加算」

です。

これまで精神病棟では、PSW・OT・公認心理師が病棟でがんばって働いていても、

診療報酬上は「評価されない努力」

になっていたんですよね。

今回の改定は、その現状を大きく変える内容です。

この記事は、精神病棟看護・多職種協働加算について知りたい病院職員の方にオススメの記事です。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度診療報酬改定|精神病棟看護・多職種協働加算の新設を徹底解説!

「2026年度診療報酬改定|精神病棟看護・多職種協働加算の新設を徹底解説!」を連想させる写真

一言でいうと、

精神病棟に看護職員だけでなく、多職種もちゃんと配置している病院を評価する加算

です。

対象となる「多職種」は次の3職種です。

  • 精神保健福祉士(PSW)
  • 作業療法士(OT)
  • 公認心理師(CP)

これらの職種を看護職員と一緒に病棟配置することで算定できる、入院1日ごとの加算です。

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精神病棟では実際には多職種が関わっている病院も多いですよね。それが制度として評価される、という点で今回の改定は大きな転換点だと思います。
精神保健福祉士とか、病棟ごとに担当がいたりしますよね?

対象となる入院料

本加算が算定できる入院料はこちらです。

  •  精神病棟入院基本料(13対1・15対1)
  •  特定機能病院入院基本料(精神病棟・13対1・15対1)
  •  急性期病院精神病棟入院基本料
  •  精神科急性期治療病棟入院料2
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精神病床ならどんな入院料でも算定できるわけではありませんので、ご自身の病棟がどの入院料か、まず確認してみてください。

確定点数表(令和8年厚生労働省告示第69号より)

告示が発出されましたので、全種類の確定点数をまとめました。

◆ A103 精神病棟入院基本料(注7)

区分 入院基本料の種別 点数(1日につき)
急性期病院A精神病棟入院料 13対1 357点
急性期病院A精神病棟入院料 15対1 196点
急性期病院B精神病棟入院料 13対1 357点
急性期病院B精神病棟入院料 15対1 196点
精神病棟入院料 13対1 357点
精神病棟入院料 15対1 196点

◆ A104 特定機能病院入院基本料(注11)

区分 入院基本料の種別 点数(1日につき)
特定機能病院A 13対1 356点
特定機能病院A 15対1 91点
特定機能病院B 13対1 357点
特定機能病院B 15対1 92点
特定機能病院C 13対1 355点
特定機能病院C 15対1 90点

◆ A311-2 精神科急性期治療病棟入院料2(注4)

区分 入院期間 点数(1日につき)
30日以内 123点
31日以上60日以内 107点
61日以上90日以内 58点
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特定機能病院の15対1の点数が91〜92点と低めに設定されているのが気になりますね。特定機能病院はそもそもの入院基本料の点数設定が異なるので、その構造の違いが反映されているのではないでしょうか。

 

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いずれにせよ、結構大きい加算ですね。入院患者数が多い病棟だとインパクトは相当あるはずです。収益シミュレーションはぜひ早めにやっておきましょう。

施設基準の詳細

ここが一番大事なところです。

施設基準は「13対1」と「15対1」でそれぞれ要件が異なります。

▶ 13対1入院基本料の場合

① 人員配置(常時)

看護職員+OT+PSW+CPの合計数が、

入院患者数 10:1以上

を常時満たすこと。

② 多職種の最低配置

①の中に、OT・PSW・CPのいずれかが必ず1名以上含まれていること。

③ 平均在院日数

当該病棟の平均在院日数が

60日以内

であること。

▶ 15対1入院基本料の場合

① 人員配置(常時)

看護職員+OT+PSW+CPの合計数が、

入院患者数 13:1以上

を常時満たすこと。

② 多職種の最低配置

①の中に、OT・PSW・CPのいずれかが必ず1名以上含まれていること。

③ 平均在院日数

当該病棟の平均在院日数が

100日以内

であること。

実務で押さえておきたいポイント

ポイント① 「合算配置」という考え方

今回の施設基準で特徴的なのは、

看護職員とOT・PSW・CPを合算した人数で配置比率を判断する

という点です。

これまでの施設基準では「看護師の配置」と「多職種の配置」は別々の基準で管理することがほとんどでした。

今回の加算は、多職種を加えたチーム全体の配置で評価される構造になっています。

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「合算」なので、多職種が1名増えるだけで比率の達成がぐっと近づく病棟もあるかもしれません。まず現状の人員数を確認してみましょう。

ポイント② 15対1で「平均在院日数」が新たな要件に

これ、かなり重要です。

これまで15対1入院基本料では、

平均在院日数の要件はありませんでした。

ところが今回の加算を算定するには、

平均在院日数100日以内

が求められます。

つまり、この加算を算定したい場合は、退院支援・地域移行の取り組みとセットで在院日数の管理が必要になる、ということです。

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15対1の病棟にとっては「平均在院日数」という概念が突然登場する形です。ここは病棟の現状と照らし合わせて慎重に確認が必要ですね。

ポイント③ 多職種は「1名以上」が絶対条件

人員比率(10:1・13:1)を満たしていても、

OT・PSW・CPがゼロでは算定できません。

②の要件として「1名以上」が独立して定められています。

ここは見落としがちなので注意です。

ポイント④ 「専従か専任か」は通知・Q&Aを確認

施設基準の文言は「配置」となっています。

専従なのか、専任でよいのか。

これは今後の通知・Q&Aでの確認が必要です。

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「配置」という言葉の解釈は施設基準あるあるの論点ですね。Q&Aが出次第、確認しておきましょう。

まとめ

精神病棟看護・多職種協働加算のポイントを整理すると、

  • PSW・OT・CPの病棟配置が診療報酬で評価されるようになった
  • 看護職員と多職種の合算配置で基準を満たす新しい考え方
  • 平均在院日数が新たな要件として加わる(15対1は特に要注意)
  • 多職種は1名以上の最低配置が必須

今後の精神科病院は、

「看護配置」+「多職種協働体制」

の両輪が求められる時代になっていくのではないでしょうか。

施設基準担当者・看護管理者・PSW・OT・CP、そして病棟全体で情報を共有し、早めの準備を進めていきましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

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