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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定において、心理支援加算の見直しが示されました。

今回の改定は、

公認心理師による心理支援をより幅広い患者に推進する観点

から実施されます。

精神科病院・精神科外来を有する医療機関にとっては、

  • 対象疾患の拡大
  • 公認心理師の実施者要件の明確化
  • 施設基準の新設

など、算定実務に直結する変更点が複数あります。

本記事では、病院職員が押さえておくべきポイントを整理して解説します。

この記事は心理支援加算の見直しについて知りたい病院職員にオススメの記事です。

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本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。

2026年度診療報酬改定|心理支援加算の見直しとは?病院職員が押さえておくべきポイントを解説

心理支援加算とは?(おさらい)

心理支援加算は、令和6年度(2024年度)の診療報酬改定で新設された加算です。

当時の対象は、

  • 心的外傷(トラウマ)に起因する症状を有する患者

に限定されていました。

算定するためには、

  • 実施者:公認心理師
  • 実施方法:対面による心理支援
  • 実施時間:30分以上
  • 医師の指示:精神科担当医の指示が必要

 

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新設されたばかりのまだ歴史の浅い加算です。
それが今回の改定でさっそく見直されました。

2026年度改定で何が変わるか

変更点を一覧にするとこんな感じです。

項目 改定前(R6) 改定後(R8)
点数 250点 280点
算定回数 月2回まで 月2回まで
算定期間 初回から2年以内 初回から2年以内
対象疾患 心的外傷に起因する症状を有する患者 神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害を追加
実施者要件 精神科担当医の指示を受けた公認心理師 勤務経験要件(週22h以上×1年以上)が追加
施設基準 なし 専任の常勤精神保健指定医1名以上の配置(新設)
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「拡大」と「厳格化」が同時に起きている改定です。
対象患者は増えるけど、要件もしっかり締まってきます。

① 対象疾患の拡大

今回の改定で最も注目すべき変更です。

これまで対象だったのは、

  • 心的外傷(トラウマ)に起因する症状を有する患者 のみ

でしたが、2026年度改定から以下の疾患が追加されます。

  • 神経症性障害(不安障害、恐怖症、強迫性障害など)
  • ストレス関連障害(適応障害、急性ストレス反応など)
  • 身体表現性障害(身体症状症、転換性障害など)
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精神科外来に来る患者さんって、適応障害・強迫性障害・身体表現性障害の方がとても多いですよね。
今回の拡大でやっと、そういった患者さんへの心理支援が保険で評価されるようになります。

② 算定点数の変更

250点 → 280点。30点の増点です!

算定回数・算定期間は変更ありません。

  • 算定回数:月2回まで
  • 算定期間:初回算定月から起算して2年を限度
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1点=10円で換算すると、1回あたり2,500円→2,800円。
月2回だと5,000円→5,600円になります。
対象患者が拡大されることを考えると、収益インパクトはかなり大きいはずです。

③ 公認心理師の実施者要件が明確化・強化

改定後は、単に「医師の指示を受けた公認心理師であれば誰でも」とはいきません。

新たに勤務経験の要件が明確に設定されます。

【改定後の公認心理師の要件】

  • 精神科を標榜する保険医療機関において、週1日以上常態として勤務していること
  • かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を1年以上行った経験があること
  • ※他の精神科標榜医療機関での勤務を合算することも可能
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非常勤で週数時間だけ来てもらっている心理師さんは、この要件を満たさない可能性があります。

④ 施設基準の新設

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ここ、とても重要です。

これまで心理支援加算に施設基準の届出は不要でした。

2026年度改定からは、新たに施設基準が設定されます。

【新設施設基準】

当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること

つまり、

  • 施設基準の届出が必要になる

ということです。

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新設の施設基準なので「今まで届出してたから大丈夫」は通用しません。
令和8年6月の改定施行に向けて、一から届出の準備が必要です。
うっかりして算定もれにならないよう注意です。

まとめ

2026年度診療報酬改定における心理支援加算の見直しのポイントは以下のとおりです。

  • 点数が 250点 → 280点 に増点
  • 対象疾患が神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害に拡大
  • 公認心理師に週22時間以上×1年以上の精神科勤務経験が必要に
  • 施設基準が新設(専任常勤精神保健指定医1名以上)→届出が必要
  • 医師の診療録記載は引き続き必須

    今回の改定は、精神科医療における心理職の役割を制度上さらに明確にするものです。

    一方で、要件が厳格化される部分も多く、「気づいたら算定できなかった」という事態を避けるためにも早めの院内確認が重要です。

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    公認心理師の活躍の場はどんどん広がっています。
    施設基準の届出漏れや要件の確認不足で、せっかくの改定を活かしそこねないようにしましょう。

    今回はここまでです。

    最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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