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こんにちは。

施設基準管理士、カジハヤトです。

精神科作業療法(I007)を算定している医療機関で、よく確認されるのが

「作業療法士(OT)は、どこまで兼務してよいのか?」

という点です。

精神科作業療法を算定している医療機関、特に精神科病院では

  • 精神科デイ・ケア
  • 精神科ショート・ケア

も算定している場合もあると思います。

これらと兼務は可能なのでしょうか?

カジハヤト

精神科デイ・ケアでも作業療法士カウントすることができます。

施設基準上の整理を誤ると、

  • 専従違反

  • 人員基準不適合

  • 算定否認

につながる可能性があります。

この記事では、厚生労働省通知および届出様式(様式45)の記載内容をもとに、OTの兼務がどこまで認められるのかを実務目線で整理します。

カジハヤト

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは国の発表をよく確認してくださいね。

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精神科作業療法(I007)OTの兼務はどこまで可能?施設基準の考え方を解説

精神科作業療法(I007)OTの兼務はどこまで可能?施設基準の考え方を解説を連想させる写真

結論:OTの兼務は「時間の切り分け」ができれば可能

精神科作業療法におけるOTの兼務は、

時間帯・実施日が明確に分かれていれば可能

と整理されます。

重要なのは「兼務しているかどうか」ではなく

  • 同一時間帯に複数業務を担当していないか
  • 書類上で説明できるか

という点です。

施設基準通知と様式45の考え方

このことが、施設基準【通知】と別添2の様式4にかかれています。

精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科ショート・ケア等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。

精神科作業療法 施設基準【通知】より引用

精神科作業療法の施設基準では、

  • 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。

とされています。しかし、

  • 精神科作業療法を実施しない時間帯において

  • 精神科ショート・ケア

  • 精神科デイ・ケア

  • 精神科ナイト・ケア

等に従事することは差し支えない。

つまり、

精神科作業療法を行っていない時間であれば兼務可能

という考え方が、明確に示されています。

兼務で問題になりやすいケース

実地指導や適時調査で指摘されやすいのは、次のようなケースです。

❌ 同一時間帯の重複

  • 午前:精神科作業療法

  • 同時間帯にデイ・ケアの人員としても計上

このように同じ時間を二重計上している場合は、不適合となります。

❌ 勤務表で区分が不明確

  • 勤務表に「OT業務」としか書かれていない

  • 作業療法とデイ・ケアの区別がない

この場合、

  • 「どの時間に何をしていたのか説明できない」

として指摘されることがあります。

実務における整理方法

現場で最も安全なのは、次の3点をそろえることです。

① 勤務表で時間帯を分ける

例)

  • 9:00~12:00 精神科作業療法

  • 13:00~16:00 精神科デイ・ケア

と明確に区分します。

② 届出区分と勤務実態を一致させる

  • 専従で届出 → 実質的に兼務していない

  • 専任で届出 → 時間帯を切り分けて兼務

この整合性をとっておけば安心です。

③ 説明資料を事前に用意する

  • 勤務表

  • 職員配置図

  • プログラム表

これらが揃っていれば、立入検査でも説明がスムーズです。

まとめ

精神科作業療法(I007)におけるOTの兼務は、

  • 原則禁止ではない
  • ただし無制限に認められるものでもない

という位置づけです。

ポイントは次の3つです。

  • 同一時間帯での兼務は不可
  • 時間帯・実施日を明確に区分する
  • 書類上で第三者に説明できる状態を作る

OTの兼務を行っている、または今後検討している医療機関は、一度、勤務表と届出内容の整合性を確認してみてください。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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