こんにちは。
施設基準管理士、カジハヤトです。
精神科作業療法(I007)を算定している医療機関で、よく確認されるのが
「作業療法士(OT)は、どこまで兼務してよいのか?」
という点です。
精神科作業療法を算定している医療機関、特に精神科病院では
- 精神科デイ・ケア
- 精神科ショート・ケア
も算定している場合もあると思います。
これらと兼務は可能なのでしょうか?
精神科デイ・ケアでも作業療法士カウントすることができます。
施設基準上の整理を誤ると、
-
専従違反
-
人員基準不適合
-
算定否認
につながる可能性があります。
この記事では、厚生労働省通知および届出様式(様式45)の記載内容をもとに、OTの兼務がどこまで認められるのかを実務目線で整理します。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に運用するときは国の発表をよく確認してくださいね。
目次
精神科作業療法(I007)OTの兼務はどこまで可能?施設基準の考え方を解説

結論:OTの兼務は「時間の切り分け」ができれば可能
精神科作業療法におけるOTの兼務は、
時間帯・実施日が明確に分かれていれば可能
と整理されます。
重要なのは「兼務しているかどうか」ではなく
- 同一時間帯に複数業務を担当していないか
- 書類上で説明できるか
という点です。
施設基準通知と様式45の考え方
このことが、施設基準【通知】と別添2の様式4にかかれています。
精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。ただし、精神科作業療法を実施しない時間帯において、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケア(以下この項において「精神科ショート・ケア等」という。)に従事することは差し支えない。また、精神科作業療法と精神科ショート・ケア等の実施日・時間が異なる場合にあっては、精神科ショート・ケア等の専従者として届け出ることは可能である。
精神科作業療法の施設基準では、
-
作業療法士は、専従者として最低1人が必要であること。
とされています。しかし、
-
精神科作業療法を実施しない時間帯において
-
精神科ショート・ケア
-
精神科デイ・ケア
-
精神科ナイト・ケア
等に従事することは差し支えない。
つまり、
精神科作業療法を行っていない時間であれば兼務可能
という考え方が、明確に示されています。
兼務で問題になりやすいケース
実地指導や適時調査で指摘されやすいのは、次のようなケースです。
❌ 同一時間帯の重複
-
午前:精神科作業療法
-
同時間帯にデイ・ケアの人員としても計上
このように同じ時間を二重計上している場合は、不適合となります。
❌ 勤務表で区分が不明確
-
勤務表に「OT業務」としか書かれていない
-
作業療法とデイ・ケアの区別がない
この場合、
- 「どの時間に何をしていたのか説明できない」
として指摘されることがあります。
実務における整理方法
現場で最も安全なのは、次の3点をそろえることです。
① 勤務表で時間帯を分ける
例)
-
9:00~12:00 精神科作業療法
-
13:00~16:00 精神科デイ・ケア
と明確に区分します。
② 届出区分と勤務実態を一致させる
-
専従で届出 → 実質的に兼務していない
-
専任で届出 → 時間帯を切り分けて兼務
この整合性をとっておけば安心です。
③ 説明資料を事前に用意する
-
勤務表
-
職員配置図
-
プログラム表
これらが揃っていれば、立入検査でも説明がスムーズです。
まとめ
精神科作業療法(I007)におけるOTの兼務は、
- 原則禁止ではない
- ただし無制限に認められるものでもない
という位置づけです。
ポイントは次の3つです。
- 同一時間帯での兼務は不可
- 時間帯・実施日を明確に区分する
- 書類上で第三者に説明できる状態を作る
OTの兼務を行っている、または今後検討している医療機関は、一度、勤務表と届出内容の整合性を確認してみてください。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。




