こんにちは。
施設基準管理士、カジハヤトです。
連載の最後は、今回の改定の中でも特に運用体制と施設基準対応が重要になる
- 「院内トリアージ実施体制加算」
です。
点数は50点。
従来の院内トリアージ実施料は廃止され、今後は一件ごとの実施を評価するのではなく、院内トリアージを適切に行える体制があるかを評価する考え方に変わりました。
トリアージ実施料・・・。コロナ禍ではお世話になりました。
本記事は2026年3月発出の告示に基づき作成しています。
実際の算定に際しては、最新の通知・解釈通知もご確認ください。
目次
2026年度診療報酬改定|救急外来医学管理料(第5回)体制整備が点数になる時代へ:院内トリアージ実施体制加算の施設基準対応

点数と旧制度の違いを表で確認
この項目は、点数だけでなく考え方の変化も一緒に見た方がわかりやすいです。 厚生労働省
| 項目 | 点数 | 考え方 |
|---|---|---|
| 旧・院内トリアージ実施料 | 廃止 | 実施行為の評価 |
| 新・院内トリアージ実施体制加算 | 50点 | 実施できる体制の評価 |
今回の見直しでいちばん象徴的なのは、トリアージが“やったかどうか”ではなく、“きちんと回る体制があるか”で見られるようになったことだと思います。
算定対象は「救急搬送ではない」時間外受診患者
院内トリアージ実施体制加算は、救急外来医学管理料などを算定する患者のうち、
- 救急自動車や救急医療用ヘリコプターで搬送された患者を除く
ケースが対象です。
さらに留意事項では、夜間休日救急医学管理料を算定する患者に限って加算できると整理されています。
運用で見るべきポイントも表にしておく
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 50点 |
| 対象患者 | 非搬送の時間外・休日・深夜受診患者 |
| 必要な人員 | 専任医師 または 救急医療3年以上経験の専任看護師 |
| 必要な文書 | トリアージ実施基準書 |
| 周知方法 | 院内掲示、患者説明、原則Web掲載 |
施設基準で求められるのは「やっている」ではなく「仕組みになっている」
通知では、院内トリアージについて、トリアージ目標開始時間、再評価時間、トリアージ分類、トリアージの流れを含む実施基準を定め、定期的に見直すことが求められています。
また、患者に対して院内トリアージを実施していることを説明し、院内掲示を行い、原則としてウェブサイトにも掲載する必要があります。
つまり、現場でトリアージを実施しているだけでは届出要件を満たしません。
まとめ
院内トリアージ実施体制加算は、トリアージの実施そのものより、トリアージを適切に回す体制の整備を評価する加算です。
院内掲示、Web掲載、基準書、担当者要件、見直し運用まで含めて、届出可能な状態になっているかを丁寧に確認する必要があります。救急外来の質保証という意味でも、ぜひ前向きに整備を進めたい項目です。
連載はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。








