こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

1月~2月、2024年度点数改定の「個別改定項目(案)」が示されました。

今回はこの中から「精神科入退院支援加算の新設(案)」について見ていこうと思います。

この記事は「精神科入退院支援加算の新設(案)」について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

診療報酬改定2024(令和6年)精神科入退院支援加算の新設について解説

精神科入退院支援加算の新設を連想させる写真

精神科入退院支援加算の新設は「安心・安全で質の高い医療の推進」の中の「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」の項目です。

精神病床に入院する患者に対して、入院早期から実施する退院調整の効果を踏まえ、精神病床における入退院支援について新たな評価を行うとともに、既存の退院支援に係る評価について見直す。

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

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退院に向けて、多職種が協働することは超重要です。

  • (新) 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000 点

具体的な内容1

精神病床に入院する患者に対して、入院早期から包括的支援マネジメントに基づく入退院支援を行った場合の評価を新設する。

  • (新) 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000 点

対象患者

退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

これは・・・中々、難しいケースでしょうが。何らかの基準があるのでしょうか?

算定要件

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。ただし、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注7若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料の注6に規定する精神保健福祉士配置加算、区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定する場合は、算定できない。

ア 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合
イ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合

中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

箇条書きに分解してみていきます。

〇別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関です。

決まり文句ですね。

〇次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合にです。

退院時1回に限り、所定点数に加算できます。

頑張ったら、退院時に1回です。

〇ただし、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の注7

精神病棟入院基本料の注7って精神保健福祉士配置加算のことです。(1日につき30点)

〇若しくは区分番号A312に掲げる精神療養病棟入院料注6に規定する精神保健福祉士配置加算

精神療養病棟入院料にも注6として精神保健福祉士配置加算(1日につき30点)があります。

〇区分番号A230-2に掲げる精神科地域移行実施加算

精神科地域移行実施加算(1日につき20点)です

〇又は区分番号I011に掲げる精神科退院指導料

精神科退院指導料(1回にかぎり320点)

〇これらを算定する場合は、算定できません。

退院困難な要因を有する入院中の患者です。

〇在宅での療養を希望するものに対して入退院支援を行った場合です。

〇在宅での療養を希望するものは

〇第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限ります。

連携する他の保険医療機関において

〇当該加算を算定した患者の転院を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合です。

〇当該加算を算定した患者は第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科入退院支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限ります。

〇転院は1回の転院に限るります。

施設基準

以下中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

(1)当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。

部門の設置が必要です。

(2)当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従看護師又専従精神保健福祉士が配置されていること。

「十分な経験を有する」は何らかの基準があるかもしれません。

(3)当該部門に専従看護師が配置されている場合にあっては専任精神保健福祉士が、専従精神保健福祉士が配置されている場合にあっては専任看護師が配置されていること。

看護師か精神保健福祉士の配置が条件なんだけど、どちらかが専従であれば、
もう一方は専任でOKということですね。

(4)各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任看護師又は精神保健福祉士が配置されていること。

各病棟への配置は厳しいかもですね。

てか、専従として従事する専任って・・・。

とりあえず専従ならOKなんでしょうか?ちょっと曖昧です。

(5)その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。

具体的な内容2

精神科入退院支援加算新設に伴い、精神科措置入院退院支援加算について評価を見直した上で当該加算の注加算として新設するとともに、精神科措置入院退院支援加算廃止する。

  • 精神科措置入院退院支援加算 300点(退院時1回に限り)
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精神科措置入院退院支援加算は廃止されますが、

精神科入退院支援加算の注加算として残ります。

算定要件

算定要件 精神科入退院支援加算 注2
中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用

具体的な内容3

精神科入退院支援加算の新設を踏まえ、院内標準診療計画加算及び退院調整加算廃止する。

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これは廃止ですね。

院内標準診療計画加算及び退院調整加算を廃止
中央社会保険医療協議会「個別改定項目(答申)」より引用
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※に関して
・精神科急性期治療病棟入院料:注4 院内標準診療計画加算廃止
・認知症治療病棟入院料:注2 退院調整加算廃止
ですね。

まとめ

精神科入退院支援加算の新設」についてみてきました。

具体的には

  • 精神科入退院支援加算(退院時1回) 1,000 点

※精神保健福祉士配置加算等、算定している場合は算定できません。

  • 精神科措置入院退院支援加算 300点(退院時1回に限り)

※精神科入退院支援加算の注加算として残ります。

※院内標準診療計画加算及び退院調整加算廃止です。

施設基準に部門設置、人員配置等のけっこう厳しい要件がありますので注意してください。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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