こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
令和7年4月から医療DX推進体制整備加算が変わります。

今現在、医療DX推進体制整備加算を算定している医療機関は要チェックです!
今回はこのことについて診療報酬、施設基準を見ながら解説していこうと思います。
この記事は医療DX推進体制整備加算について興味のある方にオススメの記事です。

本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、申請するときは国の発表をよく確認してくださいね。
令和7年(2025年)4月からの医療DX推進体制整備加算|電子処方箋導入の有無で差!!
概要
令和7年4月から医療DX推進体制整備加算が変わります。
具体的には
- 医療DX推進体制整備加算1(医科)12点(電子処方箋要件あり)
- 医療DX推進体制整備加算2(医科)11点(電子処方箋要件あり)
- 医療DX推進体制整備加算3(医科)10点(電子処方箋要件あり)
- 医療DX推進体制整備加算4(医科)10点(電子処方箋要件なし)
- 医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点(電子処方箋要件なし)
- 医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点(電子処方箋要件なし)
と、電子処方箋要件の「あり、なし」で分かれます。
このことが、診療報酬、施設基準に書かれています。
診療報酬(告示)
初診料 291点
注1~15 (略)
16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 12点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 11点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 10点
ニ 医療DX推進体制整備加算4 10点
ホ 医療DX推進体制整備加算5 9点
ヘ 医療DX推進体制整備加算6 8点
箇条書きに分解してみていきます。
●初診料 291点 注1~15 (略)
初診料291点に関する注記です。1~15は省略します。
●16 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関です。
注記16ということになります。
●その医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は
初診料に関するものです。
●医療DX推進体制整備加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算します。
医療DX推進体制整備加算と言う加算です
●算定は月1回に限ります。
加算できるのは月に1回です。
●イ 医療DX推進体制整備加算1 12点
●ロ 医療DX推進体制整備加算2 11点
●ハ 医療DX推進体制整備加算3 10点
●ニ 医療DX推進体制整備加算4 10点
●ホ 医療DX推進体制整備加算5 9点
●ヘ 医療DX推進体制整備加算6 8点

これまで、医療DX推進体制加算は1~3まででしたが、1~6までに一気に増えました。
診療報酬(通知)
医療DX推進体制整備加算
「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 12 点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 11 点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 10 点
ニ 医療DX推進体制整備加算4 10 点
ホ 医療DX推進体制整備加算5 9点
ヘ 医療DX推進体制整備加算6 8点
箇条書きにして読み解いていきます。
●「注 16」に規定する医療DX推進体制整備加算に関してです。
初診料の加算、注16の医療DX推進体制整備加算についてということです。
●オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに
電子カルテ未導入だと、この条件を満たすことはできないと思われます。
●電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、
●質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、
質の高い医療(電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入)を評価します
●別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
●地方厚生(支)局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、
●月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
初診料の加算で、月1回です。この辺は告示と同じ内容です。
●イ 医療DX推進体制整備加算1 12 点
●ロ 医療DX推進体制整備加算2 11 点
●ハ 医療DX推進体制整備加算3 10 点
●ニ 医療DX推進体制整備加算4 10 点
●ホ 医療DX推進体制整備加算5 9点
●ヘ 医療DX推進体制整備加算6 8点

あたりまえですが、電子カルテ導入していないと難しいです。
施設基準(通知)
医療DX推進体制整備加算
1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、45%以上であること。
(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで及び(8)から(10)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び(9)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
4 医療DX推進体制整備加算4に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
5 医療DX推進体制整備加算5に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
6 医療DX推進体制整備加算6に関する施設基準
(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)(ウの電子処方箋に係る事項を除く。)及び(9)の基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
7 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
(2) 1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)、(7)及び(10)、2の(1)のうち1の(10)に係る基準、2の(2)及び(3)、3の(2)及び(4)、4の(1)のうち1の(10)に係る基準、4の(2)及び(3)、5の(1)のうち1の(10)に係る基準、5の(2)及び(3)並びに6の(2)及び(4)については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
長い・・・。
一つづつ見ていきます。
医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
●(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
オンライン請求のことですね。
●(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
●なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
ポータルサイトでの登録を忘れずに。
●(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下この項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
これ、電子カルテ導入してないとハードル高いと思います。
●(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
電子処方箋のことです。
●(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
これについては経過措置(みなし)があります。後にでてくる届出要件に書かれています。
●(6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、45%以上であること。
マイナ保険証利用率はポータルサイトで確認できます。利用率が45%以上である必要があります。
●(7) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
経過措置的なものでしょうね。通常、3ヶ月前のマイナ保険証利用率を用いますが、1か月前、2か月前でも可能ということですね。
●(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
掲示の要件があります。
■ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
■イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
■ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
●(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
ウェブサイトへの掲示要件もあります。近年この手が多いです。
●(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
これはこれまでと同様です。
医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
●(1) 1の(1)から(5)まで及び(8)から(10)までの基準を満たすこと。
なので、医療DX推進体制整備加算1と違うのはマイナ保険証利用率のみということになります。それが以下
●(2)医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
医療DX推進体制整備加算1では45%以上でしたが、医療DX推進体制整備加算2では30%以上となります。
15%甘くなります。
●(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
これは経過措置的なものでしょうね。
医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
●(1) 1の(1)から(5)まで、(8)及び(9)の基準を満たすこと。
なので、医療DX推進体制整備加算1と違うのはマイナ保険証利用率関係が異なるのと患者からの健康管理に係る相談に応じる体制の要件がないことです。
●(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
マイナ保険証利用率の要件は更に下がり15%以上となります。
●(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
小児科における「みなし要件」ですね。小児科はマイナ保険証利用率が低いと聞いています。
●(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

医療DX推進体制整備加算3では(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制の要件が無くなっているのが特徴です。
医療DX推進体制整備加算4に関する施設基準
●(1)1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
これによると、電子処方箋の要件がなくなっているのが特徴です。
●(2) 医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、45%以上であること。
医療DX推進体制整備加算1と同様で利用率が45%以上である必要があります。
●(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算4を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

こうしてみると、医療DX推進体制整備加算4は医療DX推進体制整備加算1の電子処方箋の無いバージョンということになりますね。
医療DX推進体制整備加算5に関する施設基準
●(1) 1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)から(10)まで((8)のウの電子処方箋に係る事項を除く。)の基準を満たすこと。
医療DX推進体制整備加算4と同様、電子処方箋の要件がなくなっているのが特徴です。
●(2) 医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
医療DX推進体制整備加算2と同様のマイナ保険証利用率30%以上です。
●(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算5を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
医療DX推進体制整備加算6に関する施設基準
●(1) 1の(1)から(3)まで、(5)、(8)(ウの電子処方箋に係る事項を除く。)及び(9)の基準を満たすこと。
(10)のマイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制の要件が無がなくなってます。医療DX推進体制整備加算3と同様です。
●(2) 医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
マイナ保険証利用率は15%以上となります。これも、医療DX推進体制整備加算3と同様ですね。
●(3) (2)について、小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年 12 月 31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から同年9月 30 日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とすることができる。
小児のマイナ保険証利用率に関する、みなし要件。
●(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算6を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
届出に関する事項
●(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。
別添7の様式1の6ってこれです。

●(2) 1の(5)については令和7年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
電子カルテ情報共有サービスのことですね。現状、難しいでしょうから・・・。経過措置です。
●(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(6)、(7)及び(10)、2の(1)のうち1の(10)に係る基準、2の(2)及び(3)、3の(2)及び(4)、4の(1)のうち1の(10)に係る基準、4の(2)及び(3)、5の(1)のうち1の(10)に係る基準、5の(2)及び(3)並びに6の(2)及び(4)については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
マイナ保険証利用率に関するものと健康管理相談に応じる体制(マイナポータル)は基準を満たせば届け出の必要はないということですね。
●(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)のウの事項について、掲示を行っているものとみなす。
電子カルテ情報共有サービスに関する掲示です。
●(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
掲示事項に関しても経過措置があります。後少しですが・・・。
まとめ
令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算についてみてきました。
ザックリまとめると
- 電子処方箋導入要件あり
- 医療DX推進体制整備加算1(医科)12点:マイナ保険証利用率45%以上
- 医療DX推進体制整備加算2(医科)11点:マイナ保険証利用率30%以上
- 医療DX推進体制整備加算3(医科)10点:マイナ保険証利用率15%(小児12%)以上
- 電子処方箋導入要件なし
- 医療DX推進体制整備加算4(医科)10点:マイナ保険証利用率45%以上
- 医療DX推進体制整備加算5(医科) 9点:マイナ保険証利用率30%以上
- 医療DX推進体制整備加算6(医科) 8点:マイナ保険証利用率15%(小児12%)以上
となります。

大きく、電子処方箋の導入の有無とマイナ保険証利用率によって、わかれることになります。
その他、掲示要件等あります。みなし要件もありますので注意が必要です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。