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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

医療法に基づく立入検査では、「医師の配置」が必ず確認されます。

とくに実務で迷いやすいのが、

非常勤医師をどう“常勤換算”するか

です。

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なかなかわかりにくいです。
私は計算するたびに確認しています。

今回は非常勤医師医師の常勤換算を簡単に説明し、実例を挙げ、実際に計算してみます。

この記事は、非常勤医師医師の常勤換算について知りたい方にオススメの記事です。

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立入検査|医療法における非常勤医師の「常勤換算」とは?わかりやすく解説

「立入検査|医療法における非常勤医師の「常勤換算」とは?わかりやすく解説」を連想させる写真

非常勤医師の常勤換算の考え方(超要約)

医療法の「非常勤医師の常勤換算」に関する記述は以下です。

4.非常勤医師の常勤換算
(1) 原則として、非常勤医師については、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間により換算して計算するものとする。ただし、1週間の当該病院の医師の通常の勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。なお、非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行うこと。
(例) 月1回のみの勤務サイクルである場合には1/4を乗ずること。
(2) 当直に当たる非常勤医師についての換算する分母は、病院で定めた医師の1週間の勤務時間の2倍とする。
ア 当直医師とは、外来診療を行っていない時間帯に入院患者の病状の急変等に対処するため病院内に拘束され待機している医師をいう。
イ オンコールなど(病院外に出ることを前提としているもの)であっても、呼び出されることが常態化している場合であって、そのことを証明する書類(出勤簿等)が病院で整理されている場合は、その勤務時間を換算する。
ウ 病院で定めた医師の1週間の勤務時間が32時間未満の場合、当該病院の当直時の常勤換算する分母は、64時間とする。
(3) 当直医師の換算後の数は、そのまま医師数に計上すること。
(4) 病院によっては、タ方から翌日の外来診療開始時間までの間で、交代制勤務などにより通常と同様の診療体制をとっている場合もあるが、その時間にその体制に加わって勤務する非常勤医師の換算は、(1)と同様の扱いとする。なお、「通常と同様の診療体制をとっている場合」とは、夜間の外来診療や救命救急センターのほか、二次救急医療機関、救急告示病院、精神科病院等において外来の応需体制をとっている場合とするが、具体的には、日中の診療時間帯に稼働している全部署(医師をはじめ薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等)の従業者の配置まで求めるものではなく、夜間の入院患者の対応に支障を来さない形で外来の救急患者に対応できるよう従業者を配置するものであること。

厚労省|常勤医師等の取扱いについてより一部引用

長ったらしいので要約します。

まず、通知の内容を一言で言うと、こうなります。

  • 非常勤医師は、勤務“人数”ではなく、“時間”で常勤換算する」

つまり、

何人いるかではなく、合計で何時間働いているかがポイントです。

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非常勤を1人とカウントするといろいろ問題なので、

勤務時間で換算してカウントしましょってことです。

通常勤務の非常勤医師の換算(基本ルール)

● ルール

 

  • 原則:

     病院で定めた「常勤医師の1週間の勤務時間」を分母にする

  • ただし:

     その時間が32時間未満の場合は、必ず32時間を分母とする

● つまり…

 

非常勤医師の週勤務時間 ÷ 常勤医師の週勤務時間(最低32時間)= 常勤換算値

となります。

【実例①】外来のみの非常勤医師

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数式だけじゃよくわかんないと思うんで実例を挙げますね。

前提条件

  • 常勤医師の勤務時間:週40時間
  • 非常勤医師A:週10時間勤務(外来のみ)

計算

10時間 ÷ 40時間 = 0.25人

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言葉で表すなら、この非常勤医師は常勤医師1人に対しては「0.25人分」ということになります。

【実例②】複数の非常勤医師を合算

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非常勤医師が複数人いる場合は常勤換算した上で合算します。

前提条件

  • 常勤医師の勤務時間:週40時間
  • 非常勤医師A:週10時間
  • 非常勤医師B:週15時間
  • 非常勤医師C:週15時間

計算

(10+15+15)時間 ÷ 40時間 = 40 ÷ 40 = 1.0人

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「非常勤3名で、常勤1人分」と言うことですね。

勤務が「毎週でない」場合の考え方

だんだん難しくなります。

勤務が「毎週ではない」場合の非常勤医師の場合です。

通知ではこう書かれています。

「非常勤医師の勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整を行う」

例:月1回勤務なら 1/4 を乗ずる

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1週間を基準に考えているので、月1回の勤務なら1/4にしましょう。

と言うことです。1か月は4週と考えます。

【実例③】月1回だけ来る非常勤医師

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実例を挙げますね。

前提条件

  • 常勤医師:週40時間
  • 非常勤医師D:月1回、1日8時間勤務

調整

週換算:8時間 × 1/4 = 2時間

常勤換算

2時間 ÷ 40時間 = 0.05人

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月1回なので、だいぶ少なくなります。

当直医師の常勤換算(特別ルール)

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ここが多くの病院で混乱します。

● ルール

 

  • 当直医師の分母は「通常勤務時間の2倍」

  • 常勤が40時間なら、分母は80時間

  • ただし、常勤勤務が32時間未満なら、分母は64時間

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つまり、当直医の場合は分母を2倍しなければならないということ。

【実例④】当直のみの非常勤医師

前提条件

  • 常勤医師:週40時間
  • 当直医師E:週2回、1回16時間の当直 →  週32時間相当の拘束

当直の分母

40時間 × 2 = 80時間

計算

32時間 ÷ 80時間 = 0.4人

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当直医の場合は分母が2倍です。常勤換算は通常勤務より小さくなります。

オンコールは換算できるのか?

オンコール対応の場合は常勤換算できるのでしょうか?通知では次のように書かれています。

「オンコールなどであっても、呼び出しが常態化しており、出勤簿などの証明書類がある場合は、その勤務時間を換算する」

● つまり…

 

  • 待機だけではNG

  • 実際に呼び出され、出勤している時間が記録されていればOK

【実例⑤】オンコール医師

前提条件

  • 非常勤医師F:オンコール対応で、実際の呼び出し勤務が週8時間
  • 常勤医師:週40時間

計算

8時間 ÷ 40時間 = 0.2人

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オンコールでも、実働が記録されていれば常勤0.2人分

夜間救急・精神科夜間体制の場合

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当直に関してはさらに特別ルールがあります。

通知では、次のようなケースも明記されています。

夜間でも通常と同様の診療体制をとっている場合は、当直扱いではなく、通常勤務と同じ換算方法((1))を用いる

たとえば、

  • 救急告示病院

  • 二次救急

  • 精神科病院の夜間外来体制

など、「夜間でも実質的に診療を行っている体制」は、当直扱いではありません。

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分母を2倍する必要はないということです。

【実例⑥】精神科病院の夜間外来担当医

前提条件

  • 夜間外来対応:週12時間
  • 常勤医師:週40時間

計算(通常換算)

12時間 ÷ 40時間 = 0.3人
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これに関しては、該当かどうか保健所に確認をとるのが無難でしょう。

まとめ

医療法の立入検査における非常勤医師の常勤換算は、

  • 「人数」ではなく「時間」
  •  当直は分母が2倍
  •  オンコールは“実働”が記録されていれば換算可
  •  夜間でも診療体制があれば通常勤務扱い

というルールで整理されています。

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EXCELで数式作っていいですが、私は基本を忘れないために手書きで計算しています。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

 

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