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こんにちは。

施設基準管理士、カジハヤトです。

突然、看護師が数人同時に退職してしまった——。
インフルエンザの集団感染で一気に欠員が出た——。

こんな経験、あなたの病院でも一度はあるのではないでしょうか。

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コロナ禍では日常茶飯事でしたね。

これまでは、こうした突発的な看護職員不足が発生した場合、原則として変更の届出(施設基準のダウングレード届出) を行わなければなりませんでした。

届出を怠れば、不正請求とみなされるリスクさえありました。

しかし、令和8年度(2026年度)診療報酬改定において、この問題に正面から向き合う新たなルールが新設されました。

今回は「1日当たり勤務する看護要員の数等について」の施設基準柔軟化に絞って、実務担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

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本記事は2026年2月13日時点の答申資料に基づき作成しています。
最終的な点数や算定要件は、厚生労働省より発出される告示・通知をご確認ください。

2026年度診療報酬改定「1日当たり勤務する看護要員の数等」の施設基準柔軟化について解説します

(2026年度診療報酬改定「1日当たり勤務する看護要員の数等」の施設基準柔軟化を解説)を連想させる写真

① なぜこの改定が必要だったのか──背景

医療現場の人手不足は、もはや一部の病院だけの問題ではありません。

平時から求人を出し続けても、看護職員が集まらないというのが多くの病院の現実です。

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特に地方ではほんとに職員が集まらなくなりましたね。

これまでも、新型コロナウイルス感染症の流行期には「特例的な猶予措置」が事務連絡として運用されていました。

しかしそれはあくまでコロナ特例の時限措置であり、日常的な欠員には適用されませんでした。

今回の改定では、こうした特例措置を

  • 突発的な事情全般に対応できる恒久的な制度

として正式に位置づけたことになります。

② 今回の改定のポイント──何が変わるのか

  • 【対象となる施設基準】

柔軟化の対象となるのは、以下の3つの基準です:

No. 対象基準
1日当たり勤務する看護要員の数
看護要員の数と入院患者の比率
看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率

これら3つが、暦月で1か月を超える期間に1割以内の一時的な変動があった場合が対象です。

【届出猶予のルール】

下表にまとめると以下のとおりです:

項目 内容
猶予できる期間 最長 3か月を超えない期間
適用回数 年1回に限る
変動の上限 基準値の 1割以内
変動の継続期間 暦月で 1か月を超える場合

つまり、「看護師が突然数名欠けてしまったが、基準の9割以上は確保できている」という状況であれば、最大3か月間、変更届出を行わなくてよいということです。

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ただし、届出が不要なだけで、報告義務は免除されません。 後述の手続きが必要です。

③ この特例を使うための「前提条件」

この柔軟化ルールは、誰でも使えるわけではありません。 

以下の「看護職員確保の取組」を平時から行っていることが前提です。

  • 【必須の取組要件】

(1)公的な職業紹介機関の活用

次のいずれかを活用して、看護職員の確保に継続的に取り組んでいること。

  • 公共職業安定所(ハローワーク)(職業安定法第8条)
  • 都道府県ナースセンター等の無料職業紹介事業(職業安定法第33条)

(2)民間職業紹介を使う場合の制限

民間の有料職業紹介事業者を利用する場合は、医療・介護・保育分野における「適正認定事業者」 を必ず含めること。

  • 【努力義務】

(3)自院ウェブサイトでの情報公表

ハローワーク等の活用に加えて、自院のウェブサイトでも採用情報を積極的に公表していることが望ましいとされています。

④ 実務上の手続き──どこに、何を、いつまでに報告するか

届出は不要でも、報告は必要です。以下の手順を踏む必要があります。

【報告先】

所轄の 地方厚生(支)局

【報告期限】

やむを得ない事情が生じた日の属する月の 翌月までに速やかに報告

【報告内容(所定の様式に記載)】

  1. 看護職員の確保に係る取組の内容
  2. 一時的に看護職員を確保できないやむを得ない事情

【添付書類】

報告時点で有効な 求人票(ハローワーク等への求人を行っている証明)

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こりゃ、ほぼ「届け出」じゃん。

⑤ 現場管理者が忘れてはならない「労務管理上の留意点」

欠員が生じた際に注意が必要なのは報告だけではありません。

既存の看護職員にしわ寄せが来ないよう、適正な労働時間管理を行うことが明示的に求められています。

「一時的に看護職員の確保ができない場合においては、一部の看護要員へ過度な業務負担とならないよう、保険医療機関は看護要員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること」

欠員を補うために残業が慢性化したり、特定のスタッフに業務が集中したりすることは、この制度の趣旨に反します。

超過勤務の記録・管理 をあわせて行うことが実務上も重要です。

⑥ これまでのコロナ特例との違い

「コロナの時も似たような特例があったのでは?」

そう思った方、鋭いです。

今回の改定でポイントなのは、「コロナ」という限定がなくなった点です。

比較項目 コロナ特例(従来) 今回の改定(令和8年度〜)
根拠 事務連絡(時限措置) 告示・通知(恒久的制度)
対象となる事情 新型コロナウイルス感染症 突発的で想定が困難な事象全般
年間利用回数 記載なし(随時) 年1回に限る
前提条件 比較的緩やか 公的機関活用等の取組が必須
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コロナのときは報告も必要なかったと思います。

まとめ──施設基準担当者として押さえておきたいこと

今回の「1日当たり勤務する看護要員の数等」に関する施設基準の柔軟化は、日本全国の病院が直面している看護師不足という構造的な課題に対応した恒久制度の新設です。

施設基準管理の実務担当者として、特に以下の4点を今すぐ確認することをお勧めします。

  ハローワーク・ナースセンターへの継続的な求人登録は行えているか
  民間紹介会社を使っている場合、適正認定事業者かどうか確認したか
  今後、欠員が生じた際の報告フロー・様式の準備はできているか
  欠員時の残業・労働時間管理のルールを事前に整備しているか

この特例は「事後対応」の猶予措置ですが、最も大切なのは「平時からの備え」です。

採用活動の記録を日頃から整備しておくことで、いざという時にスムーズに対応できます。

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あと、これは年に1度しかつかえません。(必殺技のよう)
この辺はどこを1年とするのか疑義解釈がでそうですね。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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