こんにちわ。
施設基準管理士、カジハヤトです。
1月~2月、2024年度点数改定の「個別改訂項目」が示されました。
今回はこの中から「情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設(案)」について見ていこうと思います。
この記事は「情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設(案)」について興味のある方にオススメの記事です。
本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、算定するときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。
診療報酬改定2024(令和6)情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設!個別改定項目(案)をざっくり解説
情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設は「Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」の中の「Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進」の項目です。
要は、「ITを活用しましょ!」ってことです。
では内容を見ていきましょう。
基本的な考え方
「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器を用いて通院精神療法を実施した場合等について、新たな評価を行う。
「遠隔診療において、精神科の診療も評価しましょう」と言うことですね。
「新たな評価」なんで新設です。
具体的な内容①
1.「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、通院精神療法について、情報通信機器を用いて行った場合の評価を新設する。
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
注 12 1のハの(1)の①又は(2)の①については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ 357 点又は 274 点を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3から注5まで及び注7から注 11までに規定する加算は別に算定できない。
まずは算定要件から。
箇条書きにしてみます。
●これは注 12です。
●1のハの(1)の①又は(2)の①についてです。
1のハの(1)の①又は(2)の①って
通院精神療法のうち、精神保健指定医による再診のことですね。
●別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においてです。
●情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対してです。
●所定点数に代えて、それぞれ357点又は274点を算定します。
通院精神療法のうち、精神保健指定医による再診に代えて算定できるということですね。
●ただし、当該患者に対して、1回の処方において、
●3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できません。
処方に制限があります。当初、2種類だったですが、3種類に変更になりました。
●また、注3から注5まで及び注7から注 11までに規定する加算は別に算定できない。
通常ならあるはずの加算はできないものがあるということですね。
続いて施設基準です。
[施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の注 12 に規定する施設基準
情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
●通院・在宅精神療法の注 12 に規定する施設基準は
●情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていることです。
具体的な内容②
2.情報通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しないことをホームページ等に掲示していることを追加する。
そもそも、情報通信を用いた診療の施設基準は初診の場合は向精神薬は処方できませんでした。
今回の改定で「その旨をホームページに等で掲示しなければならなくなった」ということでしょう。
まとめ
情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価が新設されます。
ザックリまとめますと、
- 通信機器を用いた診療の評価
- 通院精神療法(再診)のリモート版
- 向精神薬の処方には制限あり
- 一部の加算は取れない
- ホームページ等での掲示必要
です。
今回はここまでです。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。