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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

今回は新たな補助・支援事業が始まるようなので調べてみました。

生産性向上・職場環境整備等支援事業
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物価・人件費が高騰してるので、その救済措置と思われます。

この記事は、生産性向上・職場環境整備等支援事業について興味のある方にオススメの記事です。

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本記事は私がわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出、申請するときは厚労省や都道府県の発表をよく確認してくださいね。

補助金|生産性向上・職場環境整備等支援事業とは?医療施設等経営強化緊急支援事業

補助金|生産性向上・職場環境整備等支援事業とは?医療施設等経営強化緊急支援を連想させる写真

概要

生産性向上・職場環境整備等支援事業はざっくり言うと

令和7年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている医療機関等を補助しますよ!

というものです。

補助額は

  • 病院・有床診療所(※):許可病床数×4万円
  • 無 床 診 療 所      :1 施 設 × 18万 円
  • 訪問看護ステーション  :1 施 設 × 18 万 円

※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。

となっています。

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生産性向上・職場環境整備等支援事業は医療施設等経営強化緊急支援の内の一つです。

このことが、「令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(実施要綱)」に書かれています。

留意点等もありますので、詳しく見ていきましょう。

(1)事業の目的

本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

わかりやすく、箇条書きに分解すると、

●効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給します。

●目的は業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることです。

●人材確保が喫緊の課題となっていますからね。

ということです。

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地方では、人手不足が特に深刻です。

(2)事業の実施主体

都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者とする。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

事業の実施主体は

  • 都道府県
  • 市区町村
  • 病院
  • 有床診療所(医科・歯科)
  • 無床診療所(医科・歯科)
  • 及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者

です。

(3)事業の内容

令和7年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている又は同年3月31日時点でベースアップ評価料を届出見込みの病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。)において、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に、業務の効率化や職員の処遇改善を図る。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

事業の内容と書いてありますが、事業の対象って意味合いでしょうか?

対象は

  • 令和7年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている

もしくは

  • 同年3月31日時点でベースアップ評価料を届出見込み

の病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション(以下「対象施設」という。)です。

更に、

  • 令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に、業務の効率化や職員の処遇改善を図っている必要があります。

 

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てか、まだ効率化や処遇改善してないなら、これからやんないと補助されないかもです。

期間は1か月ちょっとしかありません。

(4)事業の支給額

(病院・有床診療所(※))許可病床数×4万円
( 無 床 診 療 所 )1 施 設 × 18万 円
( 訪問看護ステーション )1 施 設 × 18 万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円を支給する。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

支給額は

  • 病院・有床診療所(※):許可病床数×4万円
  • 無床診療所 :1 施 設 × 18万 円
  • 訪問看護ステーション :1 施 設 × 18万円

※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円

です。

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一律、これだけ給付されるのか、それともこれが上限なのか、ちょっとこれだけでは判断できませんね。どんどん見ていきましょう。

(5)留意事項

(5-1)給付金の支給対象となる取組について

以下の取組のいずれか(複数可)を支給対象とする。
(ICT機器等の導入による業務効率化)
タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
(タスクシフト/シェアによる業務効率化)
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
(給付金を活用した更なる賃上げ)
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

以下の取組のいずれかを支給対象とする。(複数可)

  • ICT機器等の導入による業務効率化

タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入

  • タスクシフト/シェアによる業務効率化

医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア

  • 給付金を活用した更なる賃上げ

処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

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ん~。たぶん、これらに実際かかった費用が補助されるんでしょうね。
最後の賃金改善は一時的なものでいいのか?それなら年度末に一時金を支給して対応できそうですが・・・。

(5-2)給付金の支給について

① 給付金の支給を受けようとする対象施設は、都道府県に対して、別添様式「支給申請書兼口座振込依頼書」及び別紙様式1「生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書」を添えて申請を行う。
② 給付金の支給を受けた対象施設は、都道府県が定める日までに、別紙様式2「生産性向上・職場環境整備等支援事業実績報告書」を添えて報告を行う。
③ 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

これはザックリ言うと

給付金を受ける施設は①申請、給付金を受けたら②報告、そしてこれを見る限り今後、都道府県から発表

があるように思われます。

(5-3)給付金の返還について

都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のいずれかに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求める。
① 都道府県において、対象施設から報告があった申請内容が明らかに事業の目的に合致していないと認められる場合。
② 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合。
③ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届出見込みであることにより給付金の支給を受けた対象施設が令和7年3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出なかった場合。

厚労省:令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施についてより引用

これは、いわゆる

不正や誤り、があった場合は給付金の返還を求める

というものです。

まとめ

令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業のうちの生産性向上・職場環境整備等支援事業についてみてきました。

補助額は

  • 病院・有床診療所(※):許可病床数×4万円
  • 無床診療所 :1 施 設 × 18万 円
  • 訪問看護ステーション :1 施 設 × 18万円

※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円

ですが、

業務効率化や、賃金改善に伴う費用

に対し、給付されるようです。

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ちょっと不明な点が多いですね。

都道府県の発表待ちというところでしょうか。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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