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こんにちわ

施設基準管理士、カジハヤトです。

令和6年6月から令和7年2月までにベースアップ評価料の届出を行った場合は

  • 令和7年度分賃金改善計画書

を作成し、令和7年6月30日までに提出する必要があります。

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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみ届出ている医療機関は届出様式がシンプルになったようです。

私が勤務する医療機関のように外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の他に入院ベースアップ評価料を届け出ています。

この場合、医療機関はどのよう「令和7年度分賃金改善計画書」を作成すればいいのでしょうか?

今回は入院ベースアップ評価料を届け出ている場合について、私が実際にやったやり方を紹介しようと思います。

この記事は入院ベースアップ評価料をどどけ出ている医療機関にオススメの記事です。

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本記事はわかりやすさ重視でまとめています。
実際に届け出をするときは厚労省の発表をよく確認してくださいね。

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ベースアップ評価料|令和7年度賃金改善計画書、入院ベースアップ評価料の医療機関の届出方法は?

令和7年度賃金改善計画書、入院ベースアップ評価料の医療機関のはどうする?を連想させる写真

概要

令和6年6月から令和7年2月までにベースアップ評価料の届出を行った場合、「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認し

  • 令和7年分の賃金改善計画書(令和7年6月30日までに)
  • 令和6年分の賃金改善実績報告書(令和7年8月31日までに)

を提出する必要があります。

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細かいことを言うと、3ヶ月毎の実績確認もあります。

今回は令和7年分の賃金改善計画書の提出について説明します。

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「ベースアップ評価料等について」という厚労省のポータルサイトがありますので、ここを確認してください。
ただ、入院ベースアップ評価料を届け出ている場合のやり方はよくわかりませんでしたので記事にしました。

この辺の流れについてはこちらの厚労省の資料に書かれています。

厚労省「ベースアップ評価料等について」
厚労省「ベースアップ評価料等について」より引用

私は大きく2つのステップに分けました。

  1. 「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の差額を計算
  2. 記載例を見ながら賃金改善計画書の作成

です。

順に説明していきます。

①「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の差額を計算

まずは

「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の差額

を計算しました。

これ、何がしたいかというと、もしもベースアップ評価料収入が多い場合はその差額を令和7年度の賃金改善分に用いる必要があるからなんです。私は

  • 「ベースアップ評価料収入」はレセコンから
  • 「賃金改善措置による賃金増加分」は給与ソフトから

算出しました。

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因みに私の勤務する医療機関では「賃金改善措置による賃金増加分」の

ほうが多かったです。

②記載例を見ながら賃金改善計画書の作成

続いて記載例をみながら、賃金改善計画書を作成していきます。

ですが、ポータルサイトにある記載例は新規届出用なんです・・・。

厚労省「ベースアップ評価料等について」
厚労省「ベースアップ評価料等について」より引用

 

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あまり参考になりません・・・。

じゃあ、どうするか?

四国厚生局のHPに素敵な記載例があります!!

ここです。

四国厚生局「ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について」
四国厚生局「ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について」より引用

この記載例PDF令和7年度の計画書バージョンとなっています。

こんな感じで。

四国厚生局「ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について」
四国厚生局「ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について」より引用

私はこの四国厚生局の記載例を参考に計画書を作成することができました。

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①で「ベースアップ評価料収入」が「賃金改善措置による賃金増加分」多かった場合はその差額を計画に含める必める必要があります。

まとめ

入院ベースアップ評価料を届け出ている場合の令和7年度分賃金改善計画書の作成のしかたを説明しました。

  1. 「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」の差額を計算
  2. 記載例を見ながら賃金改善計画書の作成

を説明しました。

記載例は

を参考にするのが吉です。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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