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こんにちわ。

施設基準管理士、カジハヤトです。

2026年度診療報酬改定(いわゆる「短冊」)では、外来・在宅医療の充実を目的として、オンライン診療関連項目の見直しが数多く行われています。

その中でも、管理栄養士が関わる実務に大きな影響を与えるのが

「情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し」

です。

今回の改定は、単なる点数調整ではなく、オンライン栄養指導の活用を本格的に後押しする内容となっています。

本記事ではこのことについて解説します。

この記事は情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直しについて知りたい方にオススメの記事です。

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実際に運用・算定・請求する際は厚労省の資料をよく確認してくださいね

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2026年度(令和8年度)診療報酬改定|情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直しについて解説します!

「2026年度診療報酬改定|情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直しを解説」を連想させる写真

外来栄養食事指導料とは

外来栄養食事指導料は、医師の指示に基づき、管理栄養士が患者ごとに食事計画を作成し、栄養指導を行った場合に算定できる診療報酬です。

対象となるのは、糖尿病・腎疾患・脂質異常症などの特別食が必要な患者、がん患者、低栄養状態の患者、嚥下機能が低下した患者などで、外来医療における継続的支援の重要な柱となっています。

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精神科でも栄養食事指導量は重要になっています。

改定の基本的な考え方

短冊では、今回の見直しの目的について次のように示されています。

  • 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導をさらに推進する
  • 電話による指導も含め、評価の整理を行う
  • 情報通信機器のみでの継続指導が可能であることを明確化する

つまり、「対面ありき」だった従来の運用から、より柔軟な指導体制へ移行することが明確に打ち出されました。

見直し①:追加的指導の新設

今回の改定で新たに設けられるのが、2回目以降の「追加的指導」区分です。

  • 初回の指導(対面または情報通信機器)を行った後
  • 情報通信機器または電話による補完的指導を実施した場合

これまで評価されにくかった短時間のフォローアップが、診療報酬上明確に位置づけられました。

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追加指導にのみ「電話」が認められていますね。

主なポイント

  • 電話による指導が明確に算定対象へ
  • 指導時間の要件なし
  • 月1回まで算定可能
  • 通常の2回目以降指導との併用は不可

点数は現時点では「●●点」とされ、正式決定を待つ形となります。

見直し②:指導計画要件の柔軟化

もう一つの重要な変更が、指導計画作成要件の明確化です。

これまでは、

「対面指導+情報通信機器指導を組み合わせた計画」

が必須でした。

改定後は次のいずれでも算定可能となります。

  • 対面のみの指導計画
  • 情報通信機器のみの指導計画
  • 対面とオンラインの組み合わせ

これにより、オンラインのみで継続的な栄養指導を行うことが認められた形になります。

ただし注意点として、

外来受診日に実施する場合は必ず対面で指導を行う必要があります。

実務への影響と対応ポイント

今回の見直しにより、現場では次の対応が求められます。

  • 指導計画書様式の見直し(3パターン対応)
  • 電話・オンライン指導時の記録方法整理
  • 算定区分の取り違え防止(追加的指導との併用不可)
  • 情報通信機器のセキュリティ対策確認
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特に、「通常の2回目以降」と「追加的指導」の算定誤り増えそうですね。
要注意です。

まとめ

2026年度改定における外来栄養食事指導料の見直しは、

  • 電話による追加的指導の新設
  • 情報通信機器のみでの指導計画を正式に容認

という2点が大きな柱となっています。

管理栄養士の専門性をより柔軟に発揮できる制度設計となっており、今後は「対面かオンラインか」ではなく、患者の生活背景に応じた最適な指導方法の選択が重要になります。

正式な点数告示や通知の発出後、速やかに院内運用を整理し、改定のメリットを最大限活かしていきましょう。

今回はここまでです。

最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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